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昭和31(オ)239 委託売買代金請求

裁判所

昭和32年2月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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438 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。本件記録に編綴された「郵便送達報告書)(三二四丁)には、原審口頭弁論期日(昭和三〇年一一月一六日午前一〇時)の呼出状が、同年九月二二日、上告人の住所において、上告人本人に交付された旨記載されており、かつ、同報告書の「書類受領者の署名又は押印」の欄には「A」の印が押捺されている。しかも、右「A」の印影は、上告人に対する訴状送達(五丁)および上告人に対する原判決正本の送達(三三三丁)に関する各「郵便送達報告書」に押捺された「A」の印影と同一であると認められる。それ故、他になんらの反証のない本件においては、所論口頭弁論期日の呼出状は、適式に上告人に送達されたものと認むべきであるから、論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 1 -

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