昭和26(あ)1895 酒税法違反、公務執行妨害、恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月18日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は両分し、被告人D、同Cの平等負担とする。          理    由  被告人A、同Bの弁護人佐藤久四郎の上告趣意第

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判決文本文1,115 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は両分し、被告人D、同Cの平等負担とする。 理由 被告人A、同Bの弁護人佐藤久四郎の上告趣意第一点について。 被告人A、同Bに関係する第一審判決の判示事実をみるのに、同被告人等が他の共犯者等と意思を連絡して公務執行妨害及び恐喝を犯したことが認められるから共同正犯の判示として十分である。論旨は理由がない。 同第二点について。 論旨は事実誤認の主張であつて適法の上告理由に当らない。なお刑訴四一一条を適用すべき場合とは考えられない。 同第三点について。 論旨は原審において主張判断を経ない事項について非難を加えるものであるから適法の上告理由とはいひ難い。のみならず所論のごとき刑訴二二六条、同二二七条にもとずく裁判官の証人尋問に際しては、同二二八条二項は「裁判官は捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、……弁護人を……尋問に立ち合わせることができる。」と定め、この場合の証人尋問には弁護人の立合を任意にしているのである(かゝる立合の任意であることについては昭和二五年(あ)七九七号、同二七年六月一八日大法廷判決。判例集六巻六号八〇〇頁参照)。従つて右の証人尋問の場合、刑訴一五七条二項の適用はないものというべきであるから、これと見解を異にする論旨は採用できない。 被告人Cの弁護人布施辰治の上告趣意について。 論旨第一点乃至第三点はいずれも刑訴四〇五条に定める上告理由に該当しない。 のみならず同四一一条を適用すべき場合とは考えられない。 - 1 -被告人D、同Cの弁護人川田政四郎の上告趣意第一点について。 しかし酒税法二条は「本法ニ於テ酒類トハアルコール分一度以上ノ飲料ヲ謂フ。」と定めているが、醪即ち原料に対して醗酵を営ましめているもので未だ 告人D、同Cの弁護人川田政四郎の上告趣意第一点について。 しかし酒税法二条は「本法ニ於テ酒類トハアルコール分一度以上ノ飲料ヲ謂フ。」と定めているが、醪即ち原料に対して醗酵を営ましめているもので未だ酒類として熟成するに至つていないものについてはアルコール含有度につき何等規定するところがないのである。従つて原判決の維持する第一審判決には所論のような違法はない。論旨は理由がない。 同第二点乃至第四点について。 論旨はいずれも適法の上告理由に当らないし、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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