宣告日令和6 年4 月4 日事件番号令和6 年(わ)第19 号事件名強盗幇助 主文 被告人を懲役3 年に処する。 この裁判確定の日から5 年間その刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、A、B、C、D、E及び氏名不詳者らが共謀の上、令和5 年5 月2 日午後2 時29 分頃から49 分頃までの間、岐阜県大垣市(住所省略)F方において、同人(当時75 歳)に対し、あらかじめ用意していたバールを示すなどしながら「殺すぞ。」、「金はどこだ。」などと言って脅迫し、さらに、その両手親指を結束バンドで緊縛し、複数回にわたりその顔面、左脇腹、左腕等を拳で殴打し、足蹴にするなどの暴行を加えてその反抗を抑圧し、同人所有又は管理の現金36 万円、現金約2200万円在中の金庫1 個及び商品券等(額面合計36 万円相当)を強取した際、その情を知りながら、Gと共謀の上、Gにおいて、これに先立つ同年4 月30 日、横浜市内又はその周辺において、Dに対し、電話で上記犯行への加担を持ちかけてその承諾を得た上、翌5 月1 日、同人を浜松市内から岐阜市内にいたA及びBの元までHをして連れて行かせて合流させ、もって上記犯行を容易にしてこれを幇助した。 (証拠の標目)省略(法令の適用)省略(量刑の事情)被告人らが幇助した強盗の犯行は、若い実行犯4 名が民家に押し入り、高齢の被 害者に激しい暴行脅迫を加えて現金約2200 万円等を強取したもので、その実行行為自体悪質重大である。その上、その上位者である氏名不詳の正犯者らは、被害者方に高額の現金があるなどとの事前情報を基に、複数の調達役や指示役を介して実行犯らを寄せ集め、遠方まで派遣して、電話で指示を与えつつ上記強盗を実行させている。このように犯 名不詳の正犯者らは、被害者方に高額の現金があるなどとの事前情報を基に、複数の調達役や指示役を介して実行犯らを寄せ集め、遠方まで派遣して、電話で指示を与えつつ上記強盗を実行させている。このように犯行グループを構成することで検挙される危険を免れつつ、高額の利益を求めて重大犯罪を敢行したのは極めて悪質である。 被告人は、上位者から強盗の実行犯を集めるよう頼まれると、知人のGに頼んで実行犯のDを調達させた上、これをGの知人に岐阜市内まで連れて行かせて他の実行犯らと合流させる幇助行為を行った。上記のような犯行グループを構成するために重要な役割を果たし、正犯者らの犯罪の実現に相応に大きく寄与したものというべきである。 そうすると、被告人の刑事責任には重いものがあるが、強取金のうち押収済みの 2096 万円は被害者に返還されることを踏まえた上、さらに、被告人が事実を認め、上位者についても供述するなど反省の態度を示していること、これまで前科がないこと、内妻が監督を約していることなども併せ考慮して、被告人を主文の懲役刑に処した上、最長期間の執行猶予を付することとする。 (求刑懲役3 年)令和6 年4 月4 日岐阜地方裁判所刑事部裁判官平手一男
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