昭和26(あ)825 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年6月5日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人桑名邦男の上告趣意は、憲法違反を云為する点もあるか、その実質は単な る訴訟法違反の主張を出でないものであり、刑訴四

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判決文本文431 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人桑名邦男の上告趣意は、憲法違反を云為する点もあるか、その実質は単なる訴訟法違反の主張を出でないものであり、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (なお一件記録によれば原審において被告人又は全弁護人の合意による主任弁護人の指定がなされた形跡は存在しないのであるから原審裁判長が刑訴規則二一条により弁護人菊地養之輔を主任弁議人に指定したのは相当である。また、検察官なる用語は検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事等検察の職務を行う官吏の総称であつて、刑訴規則五六条二項にいわゆる官名と解することができる。されば原判決には所論のような訴訟違反もないのである。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年六月五日最高裁判所第一小法廷裁判官裁判長岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -

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