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昭和52(ク)409 扶養審判に対する抗告につきした決定に対する抗告

裁判所

昭和54年7月19日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和49(ラ)331

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379 文字

主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 民事事件について最高裁判所に特に抗告をすることが許されるのは、民訴法四一九条ノ二所定の場合に限られるところ、本件抗告理由は違憲をいうが、その実質は、親族間における扶養請求権についての原決定の解釈に法令違背があることを主張するものにすぎない。そして、右の点に関する原審の見解の当否については、抗告人は別途民事訴訟によつてこれを争うことができるのであるから、いかなる意味においても憲法違反の問題を生ずることはないのである。したがつて、本件抗告は同法四一九条ノ二所定の場合にあたらないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。昭和五四年七月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官中村治朗裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官戸田弘- 1 -

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