右の者に対する業務上過失致死被告事件(当裁判所昭和四五年(あ)第一七六八号)について、昭和四六年一一月九日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、弁護人後藤昌次郎から異議の申立があつたが、右申立は理由がないので、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件申立を棄却する。昭和四六年一一月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官関根小郷- 1 -
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