昭和25(オ)105 建物所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年2月3日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第一点について。  原判決は、昭和二二年一二月一九日、上告人の父Dが上

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判決文本文2,294 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由第一点について。 原判決は、昭和二二年一二月一九日、上告人の父Dが上告人の代理人として、被上告人との間に本件売買契約を締結したこと、及び当時Dは上告人より右売買につきその代理権を付与されていたことを認定しているのであつて、右認定は原審挙示の証拠資料から十分首肯し得るところである。而して右代理権の付与がなされた具体的な日時、形式等は、右売買の法律効果になんらの影響もないから原審はかかる点を一々判示する必要のないことはいうまでもない。されば原判決には所論の如き違法はなく論旨は理由がない。 同第二点について。 所論の「被上告人は、上告人と折衝して了承を得た」という被上告人の主張は、昭和二二年一二月一九日上告人の代理人Dと被上告人との間に本件売買契約が締結されたことの単なる経過的事情を述べたものにすぎない。而して右の如き経過的事情は、請求を理由あらしめる事実自体ではないから、本来当事者としては必ずしもこれを主張する必要はなく、したがつて、たといこの点に関する主張が具体性を欠いているとしても、原審としてはこれにつき所論の如き詳細なる釈明をする必要のないことは当然である。またかゝる経過的事情にすぎない事実については裁判所が、当事者の主張と多少異なる事実を認定しても違法ではない。それ故原判決には所論の如き釈明権不行使ないし当事者の主張なき事実を認定した違法はなく論旨は理由がない。 同第三点について。 - 1 -原審挙示の証拠を綜合すれば所論原審認定の事実を認めることができる。所論は結局原審の適法になした事実の認定を非難するもので上告適法の理由にならない。 同第四点及第五点について。 原判決は、上告人の父Dが上告人 拠を綜合すれば所論原審認定の事実を認めることができる。所論は結局原審の適法になした事実の認定を非難するもので上告適法の理由にならない。 同第四点及第五点について。 原判決は、上告人の父Dが上告人の代理人として被上告人との間に本件売買契約を締結した事実を認定しているのであつて、これは右売買契約をDが上告人のためにすることを示してなしたという趣旨であることが原判文上自ら明白である。(少くとも原審認定の事実によれば、Dが上告人の代理人として契約するものであることを相手方において十分知つていたことは明白である)。甲第一号証は契約が成立したことの証拠に過ぎず、契約の意思表示そのものではない。それ故甲第一号証にD名義の記載があつても他の証拠によつてDが上告人の代理人として契約したものであることが認められる以上、原審の認定を違法とすることは出来ない。そして原審挙示の証拠によれば、右認定は十分出来るのであるから、原判決には所論の如き違法はなく、論旨はいずれも採用し難いものである。 同第六点について。 所論控訴費用の点は、原判決の主文第二項に記載されて居り、主文第一項には記載されていない。したがつて原判決が事実摘示において「被控訴(被上告)代理人は、主文第一項同旨の判決を求めた」と記載しているのは、なんら原審口頭弁論調書の記載と異なるところはなく、論旨は採用の限りではない。 同第七点について。 原判決には、論旨摘録の如く「控訴人(上告人)の父D及び控訴人に対して……懇請したところ、同人等はこれを諒承……売渡すことを内諾した……」とあり、上告人とD両人が内諾した事実を認定したのであつて、「Dが独自の資格において本件売買につき内諾を与え、若しくはDが本件売買につき実質的権限を有していた」というような事実を認定している訳ではない。それ故原審の前記認定は 諾した事実を認定したのであつて、「Dが独自の資格において本件売買につき内諾を与え、若しくはDが本件売買につき実質的権限を有していた」というような事実を認定している訳ではない。それ故原審の前記認定は、所論後段- 2 -に掲げる原審の認定と毫も矛盾する点はなく、論旨は原判決の趣旨を誤解し、これを前提とするもので理由がない。 同第八点について。 上告人の父Dが、上告人より本件売買についての代理権を付与されていたとの原審の認定が十分首肯し得ることは前記第一点に述べたとおりである。所論は結局原審の適法になした事実の認定を非難するに帰し、上告適法の理由とならない。 同第九点について。 所論の「被上告人は、本件売買当時Dにおいて上告人を代理すべき権限ありと信ずべき正当の理由を有した」との事実は、被上告人において予備的に主張したものにすぎず、又「さきに上告人が被上告人から本件建物を買受けた時、Dが上告人を代理して買受けた」という事実は、右予備的主張の間接の事情として主張したものにすぎないことは記録上明白である。而して原審はすでに右Dは本件売買につき上告人を代理すべき権限があつたという被上告人の第一次の主張を採用し、被上告人の本件請求を認容したのであるから、前記の如き被上告人の予備的主張については、もはや判断の要はなく、且これが判断の要なき理由を特に判示する必要のないことは言を俟たない。されば原判決には毫も所論の如き違法はなく、本論旨も理由なきものである。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 3 -裁判官本村善太郎- 4 -

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