昭和48(あ)2500 業務上過失致死傷

裁判年月日・裁判所
昭和49年1月29日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
ファイル
hanrei-pdf-59898.txt

タグ

判決文本文310 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人山崎利男の上告趣意のうち、憲法三一条、三八条三項、三九条違反をいう点は、記録によれば、第一審判決が余罪を量刑のための一情状として考慮したものと認められるとした原判決の判断は正当であるから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年一月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る