【DRY-RUN】右の者に対する強盗殺人、同未遂、放火被告事件(当裁判所昭和四五年(あ)第 七二一号)について、昭和四五年一二月一〇日当裁判所がした判決訂正申立棄却決 定に対し、申立人から特別抗告の申立があつたが、当裁
右の者に対する強盗殺人、同未遂、放火被告事件(当裁判所昭和四五年(あ)第 七二一号)について、昭和四五年一二月一〇日当裁判所がした判決訂正申立棄却決 定に対し、申立人から特別抗告の申立があつたが、当裁判所がしたかような決定に 対し、特別抗告を申し立てることは法律上許されていないのであるから、本件申立 は不適法として棄却すべきである。 よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主 文 本件申立を棄却する。 昭和四六年一月二〇日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 藤 林 益 三 - 1 -
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