昭和45(す)318 判決訂正申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和46年1月20日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】右の者に対する強盗殺人、同未遂、放火被告事件(当裁判所昭和四五年(あ)第 七二一号)について、昭和四五年一二月一〇日当裁判所がした判決訂正申立棄却決 定に対し、申立人から特別抗告の申立があつたが、当裁

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判決文本文394 文字)

右の者に対する強盗殺人、同未遂、放火被告事件(当裁判所昭和四五年(あ)第 七二一号)について、昭和四五年一二月一〇日当裁判所がした判決訂正申立棄却決 定に対し、申立人から特別抗告の申立があつたが、当裁判所がしたかような決定に 対し、特別抗告を申し立てることは法律上許されていないのであるから、本件申立 は不適法として棄却すべきである。  よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。          主    文      本件申立を棄却する。   昭和四六年一月二〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三 - 1 -

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