昭和56(行ツ)171 裁決取消

裁判年月日・裁判所
昭和58年4月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所 昭和52(行ケ)15
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告人の上告理由について  昭和五一年B連合会会規第一九号(B連合会会長選挙規

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判決文本文891 文字)

主文 原判決を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理由 上告人の上告理由について昭和五一年B連合会会規第一九号(B連合会会長選挙規程)によれば、被上告人においては、右選挙規程一三条の規定により、被上告人の会長選挙の公示の日の一〇日前において、被上告人に備えた弁護士名簿に登録されている会員で、弁護士登録年数が通算一〇年以上の者は、すべて右選挙の被選挙権を有するとされているが、同規程一四条によつて、弁護士法五七条の処分を受けた者は、受けた処分に対し不服の申立ができなくなつた日から三年を経過するまでは、右の被選挙権を有しない旨定められていることが明らかである。そうすると、上告人は、右選挙規程一三条に定める弁護士登録年数が通算一〇年以上の者であることとの要件を満たしているならば、本件業務停止期間が経過した後においても被上告人の会長選挙における被選挙権を有しないという不利益を受けていることになり、行政事件訴訟法九条の適用上、なお本件裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有するとされる余地があるというべきである。それゆえ、右と異なり、本件業務停止処分を理由として上告人を不利益に取り扱いうることを認めた法令の規定はないから本訴は不適法である、とした原判決には、法令の解釈適用を誤つた違法があり、右違法が原判決に影響を及ぼすことは明らかである。論旨は結局理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、本件は、上告人について前記選挙規程一三条の定める要件の有無及び右要件を満たしている場合においては更に請求の当否について審理させるため、これを原審に差し戻す必要がある。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意- 1 -見で、主文のとおり判決する。 は更に請求の当否について審理させるため、これを原審に差し戻す必要がある。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意- 1 -見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官寺田治郎裁判官横井大三裁判官伊藤正己裁判官木戸口久治- 2 -

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