主文 1 原判決を次のとおり変更する。 (1) 被控訴人は,控訴人に対し,70万円及びこれに対する平成12年12月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 控訴人のその余の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを5分し,その1を控訴人の負担とし,その余は被控訴人の負担とする。 3 この判決は,1項(1)に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 控訴人(1) 原判決を次のとおり変更する。 (2) 被控訴人は,控訴人に対し,90万円及びこれに対する平成12年12月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (3) 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。 2 被控訴人(1) 本件控訴を棄却する。 (2) 控訴費用は控訴人の負担とする。 第2 事案の概要本件は,被控訴人の工場の隣地に住む控訴人が,被控訴人に対し,長年続く工場の騒音により精神的苦痛を被ったとして,慰謝料90万円の支払を求めた事案である。 被控訴人がその工場から規制基準を超える騒音を出してきたことは当事者間に争いがなく,本件の争点は,①被控訴人は,控訴人に対し,騒音を出し続けたことを理由として慰謝料を支払うべき責任があるか,②仮にあるとしたらその額はいくらか,の2点である。 1 控訴人の当審主張控訴人の当審主張は,別紙控訴理由書のとおりである。 2 上記主張に対する被控訴人の応答(1) 控訴人の主張は争う。 (2) 被控訴人は,控訴人方に近い棟にある5号機を現在動かしていないから,60デシベルを超える騒音は発生していない。 第3 当裁判所の判断当裁判所は,被控訴人は控訴人に対し慰謝料70万円及びこれに対する不法行為の後である平成12年12月28日から支払済みまで年5分の割合による遅 ルを超える騒音は発生していない。 第3 当裁判所の判断当裁判所は,被控訴人は控訴人に対し慰謝料70万円及びこれに対する不法行為の後である平成12年12月28日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払うべきものと判断するが,その理由は,次のとおり訂正・付加するほか,原判決「第3 争点に対する判断」欄に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 同3頁8行目及び11行目の「昭和」を「平成」と改める。 (2) 同3頁17行目の「したのち,」の後に「平成12年7月まで」を加える。 (3) 同3頁23行目の「概観」を「外観」と改める。 (4) 同4頁15行目末尾の後に改行して,次のとおり加える。 「シ被控訴人の工場の操業日及び時間は,一応,月曜日から金曜日までは毎日,土曜日は4回のうち1回のみ操業し,日曜日と祝日は休業する,操業時間は午前8時から午後5時までと定められているが,実際には,土曜日,日曜日も交代で常に2,3人が稼働し,毎日午後10時ないし11時まで操業していた。 もっとも,平成10年ころ,控訴人から,機械の稼働は午後9時までにしてほしいとの申入れがあり,被控訴人は,その後,機械は午後9時までに止めるようになった。」(5) 同4頁17行目の「その」から18行目末尾までを次のとおり改める。 「被控訴人の工場からの騒音の程度,操業時間,控訴人が騒音被害を受けた期間は昭和58年から平成12年7月までという長期間であること,被控訴人は,控訴人からの度重なる苦情に対し,十分な実効性のある対策を講じてきたとはいい難いこと,なお,被控訴人は,控訴人が自宅を建築し居住を始める約10年前から工場において機械を稼働させていたことなど,本件に現れた諸般の事情を総合考慮すると,その慰謝料の金額は,70万円と認めるのが相当である。」(6) 控 ,控訴人が自宅を建築し居住を始める約10年前から工場において機械を稼働させていたことなど,本件に現れた諸般の事情を総合考慮すると,その慰謝料の金額は,70万円と認めるのが相当である。」(6) 控訴人及び被控訴人の当審主張は,上記認定・判断に沿う限度で理由があり,その余は同認定・判断を左右するに足りない。 第4 結論よって,上記と異なる原判決を変更することとし,訴訟費用の負担につき民訴法67条2項,61条,64条を,仮執行宣言につき同法259条1項をそれぞれ適用して,主文のとおり判決する。 名古屋高等裁判所民事第3部裁判長裁判官福田晧一裁判官内田計一裁判官倉田慎也
▼ クリックして全文を表示