【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鍛治利一の上告趣意について。 論旨第一、二点は原判示第一の業務上横領の認定は採証の法則に違反し、審理不 尽による
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鍛治利一の上告趣意について。 論旨第一、二点は原判示第一の業務上横領の認定は採証の法則に違反し、審理不尽による重大な誤認であるというのであり、同第三点は憲法三一条違反を主張するのであるが、その実質は原判示第二の業務上横領の認定が虚無の証拠によるものであるとの単なる訴訟法違反を主張するにとどまるものであり、同第四点は原判示第二事実の認定は採証の法則に違反し重大な誤認であるというのであり第五、六点は原判示第三の業務上横領の認定には重大な事実の誤認と採証の法則違反、審理不尽の違法があるというのであり、同第七点は原判決第三の判示事実にそわない事実を独断前提して原判決の擬律錯誤を主張するのであつて、論旨はいずれも刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらない(原判決には所論の事実誤認訴訟法違反のかどは存しない)。そして記録を精査するも本件には同四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年二月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示