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昭和30(オ)970 衆議院議員選挙無効確認請求

裁判所

昭和31年2月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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440 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 所論は、各政党は本件選挙に際し、客観的実行不可能且無責任なる政策を発表宣伝し、選挙人を欺罔して投票をなさしめたもので、そのため選挙の自由公正の原則が著しく阻害されているから右選挙は無効であると主張し原判旨を非難する。しかし、各政党が掲ぐる政策が実行不可能且無責任のものであるか否かは、選挙人各自がその良識に訴えて判断すべきことであり、各政党のどんな政策が最善であるかも亦、選挙人が自由に採否しうべきことである。されば、選挙人はその自由意思に基いて、各政党の政策の良否を取捨判断し、自己の信用する候補者に投票できるのであるから、所論のように政策の発表宣伝によつて選挙の自由公正が害されたものということはできない。論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官本村善太郎裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

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