昭和32(あ)3266 住居侵入、偽証教唆

裁判年月日・裁判所
昭和33年7月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人副島次郎の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、所論Aの自白が、憲法三 八条三項の「本人の自白」に含まれないことは、当

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判決文本文313 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人副島次郎の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、所論Aの自白が、憲法三八条三項の「本人の自白」に含まれないことは、当裁判所の判例の趣旨とするところであり(昭和二九年(あ)第一〇五六号、同三三年五月二八日大法廷判決参照)、また右自白が任意性を欠くものと疑うべき証跡は記録上認められず(この点に関する原審の判断は是認できる。)、その余の論旨は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三三年七月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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