【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松永東、名尾良孝の上告趣意第一点(後記)は、憲法違反を主張するけれ どもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松永東、名尾良孝の上告趣意第一点(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて、上告適法の理由にならない。上告趣意第二点(後記)は、単に原判決の量刑不当を主張するものであつて、上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年九月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示