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昭和37(あ)410 たばこ専売法違反

裁判所

昭和37年9月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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1,122 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人榊純義の上告趣意について、所論は、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。弁護人岡部勇二、同宮本佐文の上告趣意第一点について、所論は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張に帰し、上告適法の理由に当らない。なお、公社又は指定小売人でない者が、反覆継続してする意図の下に、製造たばこを他に販売する行為は、たばこ専売法二九条二項に違反するものであることは、当裁判所の判例とするところであつて(第三小法廷昭和三二年七月九日決定、集一巻八号二〇五五頁、第一小法廷昭和三五年六月二三日判決、集一四巻八号一〇八〇頁各参照)、右判例は、いまなおこれを変更するの要を見ない。同第二点について、所論は、違憲をいうが、実質は、追徴、没收に関する一審判決の法律の解釈適用の誤まりを主張するに帰し、上告適法の理由に当らない。なお、たばこ専売法七五条は、犯則物件またはこれに代るべき価額が犯則者の手に存することを禁止するとともに、国がたはこの専売を独占し、もつて国の財政收入を確保するためにとくに必要没收、必要追徴の規定を設け、不正たばこの販売などの取締りを励行しようとする趣旨であると解されること、同法七五条二項にいわゆるその価額の追徴とは、現実の取引違反の価額の如何にかかわらず、その物件の客観的に適正な価額の追徴を意味し、当該物件が日本専売公社によつて定価の公示された製造たばこにあたると認められるものについては、その価額によるべきもの- 1 -であることは、当裁判所の判例(第二小法廷、昭利三一年一二月二八日判決、集一〇巻一二号一八一一頁参照)とするところであつて、右判例は、いまなおこれを変更するの要を見ない。よつ きもの- 1 -であることは、当裁判所の判例(第二小法廷、昭利三一年一二月二八日判決、集一〇巻一二号一八一一頁参照)とするところであつて、右判例は、いまなおこれを変更するの要を見ない。 ついては、その価額によるべきもの- 1 -であることは、当裁判所の判例(第二小法廷、昭利三一年一二月二八日判決、集一〇巻一二号一八一一頁参照)とするところであつて、右判例は、いまなおこれを変更するの要を見ない。よつ きもの- 1 -であることは、当裁判所の判例(第二小法廷、昭利三一年一二月二八日判決、集一〇巻一二号一八一一頁参照)とするところであつて、右判例は、いまなおこれを変更するの要を見ない。よつて、刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三七年九月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官入江俊郎裁判官斎藤朔郎- 2 -

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