【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山本粂吉の上告趣意(第一点)について 所論は、或は判示費消の事実の一部を否認し、或は判示金員流用費消につき、県
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山本粂吉の上告趣意(第一点)について所論は、或は判示費消の事実の一部を否認し、或は判示金員流用費消につき、県当局の承認があることまたは筆耕料の支払を受くべき者を代表する組合執行委員長の諒解を得てあることを主張し、或は判示金員流用費消については公務上軍政部との事務遂行を円滑ならしめる等のためにしたものであつて違法ではない旨を主張するものであつて、いずれも原判決の認定に反する主張でありその事実誤認を主張するものであるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年七月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -
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