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昭和45(み)6 公職選挙法違反事件の上告棄却の判決に対する訂正の申立

裁判所

昭和45年4月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所

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342 文字

主文 本件申立を棄却する。理由 本件訂正申立の理由は、本件上告を棄却した当小法廷の判決は、憲法三七条一項、七六条三項に違反し、また、判断を遺脱しているので、再度の考案のうえ、これを訂正することを求めるというのである。しかし、当裁判所は、前記判決の内容に誤りのあることを発見しないので、刑訴法四一七条一項により、主文のとおり決定する。この裁判は、裁判官田中二郎の意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるものである。裁判官田中二郎の意見は、次のとおりである。私は、前記判決中に述べた反対意見のとおり、被告人を有罪とした原審判決は、これを破棄すべきものと考える。昭和四五年四月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -

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