昭和27(オ)389 所有權移轉登記手續及び家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年6月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二 五年

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判決文本文420 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(所論第一点について、原判決は証拠によつて上告人の主張を排斥していること明らかであるから、所論の点についてまで特に判示することは無用である。所論第三点第五点後段について、原判決は通知という語を用いて発信と到達との双方を含める趣旨を示したものと認めるべきであつて、発信のみによつて直ちに意思表示の効力発生を認めたものとは到底解されない。且つこの点の如何は判決に影響を及ぼすものではない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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