昭和31(オ)1033 所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年4月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大野義忠の上告理由第一点について  原審は、本件にあらわれた一切の証

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判決文本文918 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人大野義忠の上告理由第一点について原審は、本件にあらわれた一切の証拠を検討の結果、所論贈与契約が成立したという上告人の主張を排斥しているのであつて、右認定は首肯することができる。そして右の如く贈与契約の成立が認められない以上、所論のような履行があつた旨の主張ないし贈与の成否に関する間接事実の主張に対しては、必ずしも一々判断を示す必要はなく、原判決には所論のような理由を尽さざる違法があるものとは認め難い。それ故、所論は採用できない。 同第二点について所論乙一号証の一、二および乙三号証が真正に成立したという原審の認定は、原審挙示の証拠に照らし是認できない訳ではなく、法律上、必ずしも所論証拠を採用して前記書証の成立を否定しなければならぬものではない。所論は、結局、原審の裁量に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採用し難い。 同第三点について所論は、被上告人も、Dから上告人へ贈与があつた事実を認めていたというが、それが裁判上の自白でないことは記録上明白であり、所論の事実は単なる間接事実に外ならない。ところで、原審挙示の証拠および原審における弁論の全趣旨を対照してみれば、たとえ所論のような間接事実があつたとしても、未だ原審の認定を違法とし、上告人主張の贈与契約成立の事実を認定しなければならぬものではない。 されば所論間接事実の点は、原判決の主文に影響あるものとはいい難く、所論は採用し難い。 - 1 -同第四点について所論原審の認定は首肯できない訳ではなく、所論は、結局、原審が自由裁量に基き適法になした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採ることを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五 同第四点について所論原審の認定は首肯できない訳ではなく、所論は、結局、原審が自由裁量に基き適法になした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採ることを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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