【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 検察官の職務を行う弁護士片桐章典、同大和田一雄の上告趣意は、事実誤認の主 張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらな
主文 本件上告を棄却する。 理由 検察官の職務を行う弁護士片桐章典、同大和田一雄の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六一年九月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官香川保一裁判官牧圭次裁判官藤島昭裁判官林藤之輔- 1 -
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