昭和60(あ)902 特別公務員暴行陵虐致傷

裁判年月日・裁判所
昭和61年9月19日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  検察官の職務を行う弁護士片桐章典、同大和田一雄の上告趣意は、事実誤認の主 張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらな

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判決文本文318 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  検察官の職務を行う弁護士片桐章典、同大和田一雄の上告趣意は、事実誤認の主 張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和六一年九月一九日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    香   川   保   一             裁判官    牧       圭   次             裁判官    藤   島       昭             裁判官    林       藤 之 輔 - 1 -

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