【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 検察官の職務を行う弁護士片桐章典、同大和田一雄の上告趣意は、事実誤認の主 張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらな
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 検察官の職務を行う弁護士片桐章典、同大和田一雄の上告趣意は、事実誤認の主 張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和六一年九月一九日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 香 川 保 一 裁判官 牧 圭 次 裁判官 藤 島 昭 裁判官 林 藤 之 輔 - 1 -
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