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昭和32(オ)793 山林境界確認等請求

裁判所

昭和36年9月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

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396 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人岡林一美の上告理由第一点について。所論甲号証の図面が公文書であることは所論のとおりであるが、公文書であつても、本件のような右図面は、絶対的証拠力を有するものではなく、的確な証拠により、右図面の記載に誤りあることを認めることを妨げるものではない。原判決は挙示の証拠により、本件土地の境界線を認定し、これと異なる右図面の記載をもつてしても右認定を左右することができないと判示しているのであつて、右判断は首肯するに足り、その間所論の違法は認められない。同第二点について。所論は原審の適法にした証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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