【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意(同補充による趣意を含む。)は、事実誤認の主張であつて、 刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意(同補充による趣意を含む。)は、事実誤認の主張であつて、 刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人市来八郎、同佐川晶彦の上告趣意中憲法三一条違反をいう点は、実質は単 なる訴訟法違反の主張であり(東京都内においては、東京都道路交通規則―原判決 の法令適用欄に東京都道路規則とあるのは誤記と認める―六条により、原則として 普通自動車の最高速度が四〇キロメートル毎時と定められており、右規制が東京都 公安委員会の設置する道路標識によつて行われていることは、公知の事実というこ とができるから、その認定につき、必ずしも証拠を要しないと解すべきである。)、 その余は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和四一年六月一〇日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 下 村 三 郎 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 裁判官 横 田 正 俊 裁判官 柏 原 語 六 裁判官 田 中 二 郎 - 1 -
▼ クリックして全文を表示