昭和39(あ)2386 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和41年6月10日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-50740.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意(同補充による趣意を含む。)は、事実誤認の主張であつて、 刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。  弁護人

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文643 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意(同補充による趣意を含む。)は、事実誤認の主張であつて、 刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。  弁護人市来八郎、同佐川晶彦の上告趣意中憲法三一条違反をいう点は、実質は単 なる訴訟法違反の主張であり(東京都内においては、東京都道路交通規則―原判決 の法令適用欄に東京都道路規則とあるのは誤記と認める―六条により、原則として 普通自動車の最高速度が四〇キロメートル毎時と定められており、右規制が東京都 公安委員会の設置する道路標識によつて行われていることは、公知の事実というこ とができるから、その認定につき、必ずしも証拠を要しないと解すべきである。)、 その余は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。  また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和四一年六月一〇日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    下   村   三   郎             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る