【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人筒井健の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決が犯罪事実として 認定しない事実について没収、追徴の裁判をしたも
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人筒井健の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決が犯罪事実として 認定しない事実について没収、追徴の裁判をしたものではないから、所論は前提を 欠き、その余は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当 たらない。 なお、原判決は、罪となるべき事実として、被告人が賭博遊技機を設置した遊技 場の所在地、右遊技場の営業継続期間、遊技機の種類・台数、賭博の態様を摘示し たうえ、被告人が、「Aと共謀のうえ、右期間中、常習として、Bほか不特定多数 の賭客を相手とし、多数回にわたり、右遊技機を使用して賭博をした」旨判示して いる。このように、多数の賭博遊技機を設置した遊技場を経営する者が、不特定多 数の遊技客との賭博を反覆継続した場合につき、右遊技場の営業継続期間の全般に わたつて行われた各賭博行為を包括した一個の常習賭博罪と認定する際は、右の程 度の判示で常習賭博罪の罪となるべき事実の具体的摘示として欠けるところはない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和六一年一〇月二八日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 安 岡 滿 彦 裁判官 長 島 敦 裁判官 坂 上 壽 夫 - 1 -
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