【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、憲法一一条、三一条、三二条違反をいうが、実質において単 なる法令違反の主張であって、刑訴法四三三条の抗
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、憲法一一条、三一条、三二条違反をいうが、実質において単なる法令違反の主張であって、刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。 よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成三年六月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官園部逸夫裁判官坂上壽夫裁判官貞家克己裁判官佐藤庄市郎裁判官可部恒雄- 1 -
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