昭和46(し)30 釈明請求に関する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和46年5月11日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各抗告を棄却する。          理    由  本件各抗告の趣意は、憲法三一条違反をいうが、本件釈明請求に関する異議申立 棄却決定のように、訴訟手続に関し判決前にした

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判決文本文288 文字)

主文 本件各抗告を棄却する。 理由 本件各抗告の趣意は、憲法三一条違反をいうが、本件釈明請求に関する異議申立棄却決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらないものと解するのが相当である(昭和四六年(し)第二六号同年四月一九日第二小法廷決定参照)から、本件各抗告は不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年五月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官関根小郷- 1 -

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