昭和57(あ)1626 殺人、殺人未遂

裁判年月日・裁判所
昭和58年2月22日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中久木邦宏の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四 〇五条の上告理由にあたらない。  なお、記録に

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判決文本文467 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中久木邦宏の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四 〇五条の上告理由にあたらない。  なお、記録によれば、少なくとも被害者Aに対する被告人の殺意は、むしろ未必 的なものであつたと認めるのが相当であり、確定的殺意の存在を認めた原判断には 首肯しえない点があるが、いまだ刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められな い。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五八年二月二二日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一 - 1 -

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