【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中久木邦宏の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四 〇五条の上告理由にあたらない。 なお、記録に
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中久木邦宏の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、記録によれば、少なくとも被害者Aに対する被告人の殺意は、むしろ未必的なものであつたと認めるのが相当であり、確定的殺意の存在を認めた原判断には首肯しえない点があるが、いまだ刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五八年二月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官中村治朗裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官谷口正孝裁判官和田誠一- 1 -
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