平成14年11月22日宣告奈良地方裁判所平成14年(わ)第290号被告人Aに対する収賄,被告人Bに対する贈賄各被告事件について,当裁判所は,検察官本多重夫,被告人Aの弁護人高野嘉雄(主任),古川雅朗(私選),被告人Bの弁護人佐々木育子(私選・主任)出席のうえ審理し,次のとおり判決する。 主文 被告人Aを懲役1年に処する。 被告人Aに対し,この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 被告人Aから金50万円を追徴する。 被告人Bを懲役10月に処する。 被告人Bに対し,この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)被告人Aは,平成11年4月1日から同14年3月31日までの間,奈良県C土木事務所工務第2課長として,同土木事務所が同県c郡a村等において発注する土木工事の計画,設計,施行及び指導監督に関する事務を統括整理するなどの職務を行っていたもの,被告人Bは,土木工事業及び建築工事業等を営む株式会社B土木の取締役で同社を実質的に経営していたものであるが,第1 被告人Aは,平成14年2月25日ころ,奈良県c郡d町大字ef番地所在の奈良県C土木事務所駐車場に駐車中の普通乗用自動車内において,被告人Bから,株式会社B土木が上記土木事務所から受注した工事の指導監督等につき同社のために有利な取計らいを受けてきた上,同郡a村大字bc字de番地所在の同社資材置き場に面する県道f線の道路施設維持修繕費工事を数か年かけて実施していくに当たり,同資材置き場の前から優先的に工事を施工していく計画を立て実施するなど,同社のために有利な取計らいを受けたことに対する謝礼及び将来も同社が上記土木事務所から受注する工事の指 て実施していくに当たり,同資材置き場の前から優先的に工事を施工していく計画を立て実施するなど,同社のために有利な取計らいを受けたことに対する謝礼及び将来も同社が上記土木事務所から受注する工事の指導監督等につき同社のために有利な取計らいを受けたい趣旨のもとに供与されるものであることを知りながら,現金50万円の供与を受け,もって,自己の上記職務に関して賄賂を収受し,第2 被告人Bは,上記第1記載の日時ころ,上記土木事務所駐車場に駐車中の上記普通乗用自動車内において,被告人Aに対し,同記載の趣旨のもとに現金50万円を供与し,もって,同被告人の上記職務に関し賄賂を供与したものである。 (法令の適用) 1 被告人Aについて被告人の判示第1の所為は刑法197条1項前段に該当するので,その所定刑期の範囲内で被告人を懲役1年に処し,情状により同法25条1項を適用してこの裁判の確定した日から3年間その刑の執行を猶予し,被告人が判示第1の犯行により収受した賄賂は没収することができないので,同法197条の5後段によりその価額金50万円を被告人から追徴することとする。 2 被告人Bについて被告人の判示第2の所為は刑法198条に該当するところ,所定刑中懲役刑を選択し,その所定刑期の範囲内で被告人を懲役10月に処し,情状により同法25条1項を適用してこの裁判の確定した日から3年間その刑の執行を猶予することとする。 (量刑の理由) 1 本件犯行全般について本件は,県道f線の道路施設維持修繕費工事(以下「本件工事」という。)に関し,奈良県c郡a村で土木工事業等を営んでいた被告人Bが,本件工事の箇所等を決定・実施する実質的な最終権限を有する奈良県C土木事務所工務第2課長であった被告人Aに対し,50万円の賄賂を供与し,同被告人がこれを収受 a村で土木工事業等を営んでいた被告人Bが,本件工事の箇所等を決定・実施する実質的な最終権限を有する奈良県C土木事務所工務第2課長であった被告人Aに対し,50万円の賄賂を供与し,同被告人がこれを収受したという贈収賄の事案である。 被告人Aは,平成11年4月から上記土木事務所の工務第2課長として勤務するようになったところ,株式会社B土木(以下「B土木」という。)が5000万円以上の公共工事を受注できるAランク業者であり,その実質的経営者である被告人BがC・E建設業協会D支部支部長を務めリーダー的存在であったので,同被告人と良好な関係を築いていれば今後地元建設業者間のトラブル等の解決に役に立つだろうと考え,他方,同被告人も,権限を持った被告人Aを大切にしておけば将来仕事の面で便宜を図ってもらえるとの思惑から,同被告人が被告人Bの会社事務所や工事現場に赴いたり,同被告人が上記土木事務所にいる被告人Aを訪ねたりして雑談を交わすうち,互いの人柄にひかれた面もあって次第に懇意になり,平成12年9月ころには,被告人Bにおいて,上記土木事務所を訪れた際に被告人Aが周囲の者とよく競馬の話をしていたので小遣いに不自由しているかもしれないと思い,同被告人に対し,日頃のお礼として30万円の現金を交付したため,これを受領した同被告人も,何かの折には被告人Bに対して有利な計らいをしなければいけないという心理的な負い目を感じるようになり,このような経緯のもとで,上記土木事務所工務第2課で計画,設計される工事費500万円以下の県道等の維持修繕工事に関し,慣例として,課長がそれらを実質的に最終決定する権限を有していたことから,平成13年9月ころから同年12月にかけ,本件工事に絡み,B土木の資材置き場の前から優先的に工事を行う計画を立てるなどして実施し,翌14年1月2 れらを実質的に最終決定する権限を有していたことから,平成13年9月ころから同年12月にかけ,本件工事に絡み,B土木の資材置き場の前から優先的に工事を行う計画を立てるなどして実施し,翌14年1月25日の工事竣工検査の日に被告人Bに対し,本件工事の出来映えを強調しながら,転勤に伴う餞別にかこつけて賄賂の提供を要求し,その結果,判示のとおり,その1か月後に本件犯行が敢行されたものであって,被告人両名のモラルの低下には看過し得ないものがあり,両名の犯情はいずれも悪質といわねばならない。 2 被告人Aについて被告人Aは,昭和47年,奈良県職員に技術吏員として採用された後,長年にわたり土木部関係の職務に従事し,犯行当時は,奈良県C土木事務所工務第2課長として,a村土木工事の職務を公正かつ廉直に実施していくべき重大な職責を担っていたにもかかわらず,土木業者が行った工事の製品検査に行った際に何度か宿泊代,飲食代等を業者に支払ってもらい,いわゆる業者丸抱えの接待を受けたり,被告人Bと個人的な付き合いをしたりするうち,本件賄賂まで収受するに至ったもので,公務員としての職責に対する自覚を全く欠いており,強く非難されなければならない。 そもそも,c郡a村では,同村内の県道f線の一部(下方(北)にあたるF株式会社奈良工場先付近から上方(南)のB土木の産業廃棄物中間施設及び資材置き場までの約400メートルの区間)がB土木のダンプカーの通行等の影響や側溝が未整備で水はけが悪かったことなどから,アスファルト舗装が割れ,路面が凸凹になってはいたものの,最も水はけが悪く冬季に湧水等が凍結して通学にも危険が生ずる箇所は上記工場付近の道路であったにもかかわらず,同箇所を差し置いて,B土木の資材置き場前から優先的に工事を施行したり,被告人Bから促されるまま,当初の設計 季に湧水等が凍結して通学にも危険が生ずる箇所は上記工場付近の道路であったにもかかわらず,同箇所を差し置いて,B土木の資材置き場前から優先的に工事を施行したり,被告人Bから促されるまま,当初の設計図面とは異なって,同資材置き場前の道路が広くなるように側溝の場所を変更した上,上記のとおり,自ら餞別名目で賄賂を要求したばかりか,上記土木事務所内で勤務中,被告人Bから呼び出されて,白昼堂々と,その駐車場に駐車中の自動車内で本件賄賂を受け取り,しかも,その翌日,同事務所の廊下で部下に対し「これ,Bからや。」と言って本件賄賂のうち10万円を渡してもおり,その犯行の態様及び犯行後の行状は,大胆かつ悪質というほかない。そして,受け取った金員も50万円と決して少ない額ではなく,上記10万円以外の金員のほとんど全てを競馬に費消しているのである。近時,関係業者との癒着等,公務員としての自覚に欠けた非常識な行動が厳しく非難され,その綱紀粛正が強く叫ばれている現状を考慮すると,この種事犯に対する一般予防の見地も軽視できず,被告人Aに対して厳しい態度で臨む必要があることもまた否定できない。 以上の諸点に照らすと,被告人Aの刑責は重いというべきである。 しかしながら,他方で,被告人Aが任意捜査の段階からこれまで一貫して罪を認め,深く反省していること,本件工事自体は,以前より地元から強い要望がなされていたもので,もっぱら被告人Bの意を酌んでなされたものではないこと,本件はマスコミにも報道され,被告人Aは社会的にも厳しい非難にさらされた上,長年勤務した奈良県職員を懲戒免職になるなど,相当の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと,養うべき家族があることなど,同被告人のために酌むべき事情も認められるので,これらの諸事情を総合考慮すると,被告人Aに対してはその刑 なるなど,相当の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと,養うべき家族があることなど,同被告人のために酌むべき事情も認められるので,これらの諸事情を総合考慮すると,被告人Aに対してはその刑の執行を猶予するのが相当であると考えた。 3 被告人Bについて被告人Bは,平成13年9月初旬ころ,いつものように上記土木事務所に赴き,被告人Aの横に座って同被告人と雑談していた際,同被告人から本件工事の話を持ち出されるや,自分の資材置き場前の道路の側溝が整備されれば水はけが良くなりダンプカーの出入りもしやすくなるとの思いから,同被告人に対し,同資材置き場前から工事をしてほしいと頼み込み,その後,本件工事竣工検査の日に賄賂を要求されると,便宜を図ってくれた礼として即座に了承し,今後も,工事の指導監督や検査等に関して便宜を図ってもらいたいとの意向もあって,本件賄賂を供与したものであり,犯行の経緯に躊躇のあとがみられないばかりか,むしろ,具体的な便宜を図ってもらったとして自発的に前回を大きく上回る金額を渡すなど,意欲的であったと認められ,犯行の動機及びその経緯は誠に身勝手,自己中心的で酌量の余地はなく,以前の同種行為に照らしても,規範意識の鈍麻は著しいというべきである。 以上の諸点に照らすと,被告人Bの刑責にも軽視できないものがある。 しかしながら,他方で,被告人Bが素直に罪を認めて反省していること,本件賄賂の提供自体は,被告人Aからの要求に基づくもので,受動的であること,本件事件がマスコミで報道されたばかりか,B土木も,公共工事から指名停止をされた上,指名業者としてのランクの減点も予想され,相当の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと,養うべき家族があり,妻が今後の被告人Bの監督を誓っていることなど,同被告人のために酌むべき事情も認め ,指名業者としてのランクの減点も予想され,相当の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと,養うべき家族があり,妻が今後の被告人Bの監督を誓っていることなど,同被告人のために酌むべき事情も認められるので,これらの諸事情を総合考慮すると,被告人Bに対してもその刑の執行を猶予するのが相当であると考えた。 よって,主文のとおり判決する。 (求刑・被告人Aに対して懲役1年,追徴金50万円,被告人Bに対して懲役0月)平成14年11月22日奈良地方裁判所刑事部裁判長裁判官東尾龍一裁判官品川しのぶ裁判官鵜飼万貴子
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