【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人明石安正の上告趣意第一は、憲法三九条違反をいうが、検察官が控
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人明石安正の上告趣意第一は、憲法三九条違反をいうが、検察官が控訴を申し立て第一審判決の刑より重い刑の判決を求めることが憲法三九条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判決・刑集四巻九号一八〇五頁)の趣旨に照らして明らかであるから、論旨は理由がなく、同第二は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五四年六月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官環昌一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官横井大三- 1 -
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