昭和29(オ)894 土地所有権移転登記請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年5月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人根本松男、同松本乃武雄の上告理由第一点乃至第三点について。  被上告

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判決文本文1,179 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人根本松男、同松本乃武雄の上告理由第一点乃至第三点について。  被上告代理人が、第一審口頭弁論において上告代理人主張にかかる「被上告人が 上告人の父D(被上告人の叔父)から金一一万円を受取つた事実」を認める旨述べ たことは所論のとおりである。しかしながら右の事実は、本件主要の争点たる「本 件土地をEから買受けた者は被上告人なりや上告人なりや」の点に関し、この事実 認定の資料となり得べき、いわゆる間接事実に過ぎないであつて、かかる事実につ いては、たとえ当事者の自白ありとしても、裁判所は必ずしも、その自白に拘束さ れるものではなく、当事者が後にその自白の内容を訂正した場合において、裁判所 はその訂正された自白の内容を真実に合するものとして主要争点たる事実の有無の 判断の資料としてもさしつかえないものと解すべきである。原審は、その判示する ところから推測すれば、結局被上告代理人が後に訂正した自白の内容に従つて、た とえかかる事実ありとしても、本件不動産の買主を被上告人であると認定するにそ の反証とするに足らないと判断したに帰着するものであつて、何等違法はなく、論 旨は、右自白にかかる事実がいわゆる「間接事実」に関するものであることを度外 しての立論であつて採用することはできない。  同第四点について。  原判決の認定するところによれば、本件土地は被上告人の所有であり、上告人名 義の所有権取得の登記は事実に吻合しないものであること明らかであるから、特段 の契約関係等のみとめられない本件において、被上告人が上告人に対し右登記の抹 消を請求し得るものとした原判決は正当であつて論旨は理由がない。 - 1 -  同第五点について。  所論は結局原審が適法にした 契約関係等のみとめられない本件において、被上告人が上告人に対し右登記の抹 消を請求し得るものとした原判決は正当であつて論旨は理由がない。 - 1 -  同第五点について。  所論は結局原審が適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰着する ものであつて適法な上告の理由とならない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克 - 2 -

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