【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人豊島武夫の上告趣意第一点は、原審裁判所が上告趣意書の差出最終日以前 に当該事件の訴訟記録を上告裁判所に送付したため
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人豊島武夫の上告趣意第一点は、原審裁判所が上告趣意書の差出最終日以前に当該事件の訴訟記録を上告裁判所に送付したため、被告人に上告理由追加の機会を与えなかつた旨の主張を前提として違憲(憲法一三条、一一条、三二条、三七条、三一条違反)をいうが、上告趣意書を差し出すべき最終日は、上告裁判所が訴訟記録の送付を受けた後にこれを指定すべきことは刑訴規則二六六条、二三六条一項の定めるところであるから、所論違憲の主張は前提を欠き、上告適法の理由とならず、同第二点は、判事補の職権の特例等に関する法律一条一項ならびに一条の二が裁判官の任命手続に関する規定であることを前提として、同法律の右条項ならびに裁判官福島裕の関与した原判決の違憲(憲法八〇条違反)をいうが、判事補の職権の特例等に関する法律一条一項ならびに一条の二は、裁判官の任命手続に関して規定しているものとは解せられないから、所論違憲の主張はその前提を欠き、同第三点は、判事補の職権の特例等に関する法律一条一項により指名を受けた判事補を構成に加えた高等裁判所の部と、かかる判事補を構成に加えない高等裁判所の部との間に差別のあることを前提として違憲(憲法一四条、三一条違反)をいうが、最高裁判所が判事補で裁判所法四二条一項各号に掲げる職の一または二以上にあつて通算五年以上になる者のうち、判事としての職権を行使させることを適当と認めた者に対し、特に判事補の職権の特例等に関する法律一条一項に基づく指名をしているものであるから、所論違憲の主張は前提を欠き、また、同第四点は、憲法三一条違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判 は前提を欠き、また、同第四点は、憲法三一条違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主- 1 -文のとおり決定する。 昭和四八年七月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官大隅健一郎裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 2 -
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