【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人下向井貞一の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の 上告理由に当らない(論旨に関する原判決の判示は
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人下向井貞一の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない(論旨に関する原判決の判示は正当である)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年四月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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