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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人木島義竜の上告理由第一、第二について。上告人の代理人・Dから被上告人の父・Eが大正一〇年三月三一日所論四二〇番の一とともに本件土地を買受けたとの原審の事実認定は、その挙示する証拠関係に照して肯認しえなくはない。所論乙二号証については、その成立の真正なることにつき立証がされていないから原判決が同号証につき判示しなくとも審理不尽の違法はなく、その余の論旨も、すべて原審の専権に属する証拠の取捨判断・事実認定を非難するに帰し、排斥を免れない。よつて、民訴三八四条、三九六条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官横田正俊- 1 -
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