昭和34(オ)1202 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年7月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人木戸孝彦の上告理由第一点について。  所論は本件差押当時の国税徴収法

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判決文本文1,249 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人木戸孝彦の上告理由第一点について。  所論は本件差押当時の国税徴収法九条一項違反をいうのである。しかし、同条項 には、その後の昭和二六年法律七八号による改正規定九条二項のごとき、督促状に 依り指示すべき期限についての別段の規定もなく(この改正規定は、更にその後の 昭和三四年法律一四七号により改正せられ、期限の指定に関する規定は削られてい る。)、即刻納付せよとの督促は、遅滞なく納付すべきことを催告した趣旨と解す べきであつて、前記条項にいう期限の指定たるを失わないものと認められ、いまだ これを違法なりとすることはできない。右と同趣旨に出でた原判示は正当であつて、 所論は採るを得ない。  同第二点について。  所論は本件差押当時の国税徴収法一〇条一号違反をいうのである。しかし、原審 の認定した事実関係の下においては、所論滞納額は、一旦督促のなされた後におけ る誤謬訂正による税額の滅少、公売処分による公売代金等を計算した結果生じたも のであつて、このように税額が滅少せられた場合には、税額更正前に督促手続がな されている以上、改めて滅少された滞納額に対して督促手続をすることなく前にさ れた督促手続に基づきただちに差押処分をなしうるものと解すべきである。また、 所論引用の所得税法四七条は、更正により確定申告の税額を超過して追徴すべき税 額分、確定申告書を提出しなかつたがため政府の決定により徴収すべき税額分に対 する納期の規定であつて、本件のごとき税額の滅少せられた場合に適用せられる規 定ではない。それ故、所論は採るを得ない。 - 1 -  同第三点について。  所論は本件差押当時の国税徴収法二四条違反をいうが、原判決の認定した事実関 係の下においては、 せられた場合に適用せられる規 定ではない。それ故、所論は採るを得ない。 - 1 -  同第三点について。  所論は本件差押当時の国税徴収法二四条違反をいうが、原判決の認定した事実関 係の下においては、未だ本件公売が所論のように不当に廉価になされたものである から違法であると認めることはできない(国税徴収法施行規則一四条違反の主張は、 原審で主張、判断のない事項を当審において新らたに主張するもので、適法な上告 理由とは認められない。)。この点に関する原判示は正当であり、所論は採るを得 ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    高   木   常   七 - 2 -

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