令和4(行コ)36 法人税更正処分等取消請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
令和4年9月14日 東京高等裁判所 東京地方裁判所 令和2(行ウ)86
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判決文本文14,116 文字)

主文 1 原判決を取り消す。 2 処分行政庁が控訴人に対して令和2年7月31日付けでした控訴人の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結事業年度の法人税の更正処分のうち連結所得金額4594億0301万9097円及び納付すべき税額2 75億8773万1200円を超える部分を取り消す。 3 処分行政庁が控訴人に対して令和2年7月31日付けでした控訴人の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分のうち課税標準法人税額802億6690万6000円及び納付すべき税額35億3174万3800円を超える部分を取り消す。 4 処分行政庁が控訴人に対して平成30年6月27日付けでした控訴人の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結事業年度の法人税の過少申告加算税賦課決定処分のうち過少申告加算税の額3077万6000円を超える部分を取り消す。 5 処分行政庁が控訴人に対して平成30年6月27日付けでした控訴人の平成 28年4月1日から平成29年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の過少申告加算税賦課決定処分のうち過少申告加算税の額134万8000円を超える部分を取り消す。 6 訴訟費用は、第1、2審を通じて被控訴人の負担とする。 事実 及び理由 第1 控訴の趣旨主文同旨第2 事案の概要 1 連結納税の承認を受けた内国法人である控訴人は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結事業年度及び課税事業年度の法人税及び 地方法人税の確定申告をしたところ、処分行政庁から、英領バミューダ諸島 において設立された控訴人の子会社が非関連者である保険会社との間で締結した再保険契約に係る収入保険料は、租税特別措置法施行令 法人税の確定申告をしたところ、処分行政庁から、英領バミューダ諸島 において設立された控訴人の子会社が非関連者である保険会社との間で締結した再保険契約に係る収入保険料は、租税特別措置法施行令(平成28年政令第159号による改正前のもの)39条の117第8項5号括弧書きにいう「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料」に該当せず、外国子会社合算税制 の適用除外要件のうちいわゆる非関連者基準を満たさないなどとして、平成30年6月27日付けで法人税及び地方法人税に係る各更正処分(以下、それぞれ「本件法人税当初更正処分」、「本件地方法人税当初更正処分」という。)並びにこれらに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分(以下、それぞれ「本件法人税当初賦課決定処分」、「本件地方法人税当初賦課決定処分」 という。)をした。なお、処分行政庁は、令和2年7月31日付けで法人税額及び地方法人税額を増額する旨の各再更正処分(以下、それぞれ「本件法人税再更正処分」、「本件地方法人税再更正処分」という。)並びにこれらに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分をした。 本件は、控訴人が、本件法人税再更正処分及び本件地方法人税再更正処分 並びに本件法人税当初賦課決定処分及び本件地方法人税当初賦課決定処分について、控訴人主張額を超える各部分の取消しを求める事案である。 原審が控訴人の請求をいずれも棄却したところ、控訴人が控訴を提起した。 2 関係法令の定め、前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張(当審における主張を含む。)は、原判決「事実及び理由」欄の第2の1から5まで に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、原判決を次のとおり訂正する。 ⑴ 原判決3頁10行目の「措置 審における主張を含む。)は、原判決「事実及び理由」欄の第2の1から5まで に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、原判決を次のとおり訂正する。 ⑴ 原判決3頁10行目の「措置法」の次に「(以下、「措置法」といい、特記しない限り、平成29年法律第4号による改正前のものをいう。)」を加え、15行目の「租税特別措置法」から16行目の「をいう。)」ま でを「措置法」と改める。 ⑵ 原判決6頁3行目の「及び当裁判所に顕著な事実」を削除する。 ⑶ 原判決11頁24行目の「顕著な事実」を「弁論の全趣旨」と改める。 ⑷ 原判決12頁5行目から6行目にかけての「顕著な事実」を「弁論の全趣旨」と改める。 ⑸ 原判決23頁23行目と24行目の間に次のとおり加え、同行目の「⑸」 を「⑹」と改める。 「⑸ 仮に本件括弧書きにいう「保険の目的」を「保険事故が生じた際に保険契約に基づき保険金の支払を受けることにより保障、塡補を得ようとする対象」をいうものと解するとしても、本件元受保険契約は生命保険契約であるから、「保障、塡補を得ようとする対象」は生命・ 身体でしかあり得ない。本件括弧書きの「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険」という文言は、生命保険等に対する本件括弧書きの適用をおよそ排除する趣旨であるとは解されない。」⑹ 原判決49頁上段10行目の「一~四」の次に「 〔略〕」を加える。 ⑺ 原判決53頁14行目及び65頁別表2-1⑮欄の各「受託業務費営」をいずれも「受託業務費」と改める。 ⑻ 原判決62頁13行目の「法人税額」を「地方法人税額」と改める。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所は、本件再保険契約に係る収入保険料は、本件括弧書き 」をいずれも「受託業務費」と改める。 ⑻ 原判決62頁13行目の「法人税額」を「地方法人税額」と改める。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所は、本件再保険契約に係る収入保険料は、本件括弧書きにいう 「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料」に当たるものと判断する。その理由は、次のとおりである。 ⑴ 本件括弧書きは、主たる事業が保険業である特定外国子会社等の収入保険料が再保険に係るものである場合には、当該収入保険料が、関連者以外 の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的と する保険に係る収入保険料である場合に限り、非関連者基準を満たすものとしている。これは、保険業に係る非関連者基準については、特定外国子会社等とその関連者との取引が再保険の形で非関連者が介在する場合の取扱いが不明確であるとの指摘があったことから、特定外国子会社等の総保険料収入に占める非関連者からの保険料収入が過半か否かを判定する際に、 保険契約によって担保される保険危険の過半が非関連者の財産等に係るものか否かという判断基準を明示することにより、その所在する国又は地域で行うことにつき経済合理性が認められない事業活動について外国子会社合算税制の潜脱を防止するという趣旨によるものと解される。そして、このような趣旨は、損害保険に限らず広く保険一般に妥当するというべきで あるから、本件括弧書きにいう「資産」や「損害賠償責任」は、単なる例示にすぎないと解される。 そうすると、本件括弧書きにいう「関連者以外の者が有する資産…を保険の目的とする保険」とは、非関連者の資産等に対する保険危険を担保する保険をいうものと解するのが相当である。 ⑵ これを本件に うすると、本件括弧書きにいう「関連者以外の者が有する資産…を保険の目的とする保険」とは、非関連者の資産等に対する保険危険を担保する保険をいうものと解するのが相当である。 ⑵ これを本件についてみると、前記前提事実⑶エ、⑷イ、ウのとおり、本件元受保険契約においては、本件各顧客の死亡等を保険事故事由とする旨定められている上、NRFMが本件各顧客から保険料相当額の金銭を徴収してAVMに支払うこととされているから、保険料の実質的負担者は本件各顧客である。そうすると、本件元受保険契約は、本件各顧客がその生 命、身体等に係る保険危険を担保することの対価として保険料を支払い、本件各顧客の死亡等の事由が発生した場合に保険金が支払われる仕組みとなっているのであるから、本件元受保険契約は、本件各顧客の生命、身体等に対する保険危険を担保する保険であるというべきである。 ⑶ したがって、本件元受保険契約は、本件括弧書きにいう「関連者以外の 者が有する資産…を保険の目的とする保険」に当たり、本件再保険契約に 係る収入保険料は、本件括弧書きにいう「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料」に当たると解するのが相当である。 2 被控訴人の主張について⑴ 被控訴人は、本件括弧書きにいう「保険の目的」とは、保険事故が生じ た際に保険契約に基づき保険金の支払を受けることにより保障、塡補を得ようとする対象のことをいうと解した上で、本件元受保険契約の成立、終了、保険料額、保険事故、保険給付に係る各条項や仕組みは、全て、保険事故が生じた際に、NRFMが優先受益者として受領する保険給付により本件クレジット債権の回収を確実にし、本件クレジット債権が回収不能と なる危険を 、保険給付に係る各条項や仕組みは、全て、保険事故が生じた際に、NRFMが優先受益者として受領する保険給付により本件クレジット債権の回収を確実にし、本件クレジット債権が回収不能と なる危険を排除するために設けられたものであるといえるとして、NRFMが本件元受保険契約により保障等を得ようとする対象は本件クレジット債権であるから、本件再保険契約に係る収入保険料は、本件括弧書きにいう「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料」に当たらないと主張する。 ⑵ しかし、被控訴人の上記の解釈は、「保険の目的」という文言から導くことが困難であって、独自の見解といわざるを得ない。また、被控訴人の上記解釈によれば、本件元受保険契約を締結する経済的動機を根拠に本件括弧書きの適用の有無を決することになるが、そのような解釈をとれば、例えば、本件元受保険契約の保険金が本件クレジット債権に優先的に充当 される点からいえば、本件クレジット債権が被控訴人のいう「保険金の支払を受けることにより保障、塡補を得ようとする対象」に当たるということもできるが、本件元受保険契約が本件各顧客の死亡等の事由を保険事故事由とし、上記保険金が本件クレジット債権に充当されることで本件各顧客が本件クレジット債権に係る債務を免れる点からいえば、本件各顧客の 生命、身体等が上記対象に当たるということができる(むしろ、本件クレ ジット債権は保険事故事由の発生前から存在しており、保険事故事由の発生によりNRFMに所得が発生するのではなく、本件各顧客に利益が発生する点からいえば、後者の考え方が相当であるということもできる。)というように、判断基準が不明確となるのであって、判断基準を明示し、経済合理性が認め 所得が発生するのではなく、本件各顧客に利益が発生する点からいえば、後者の考え方が相当であるということもできる。)というように、判断基準が不明確となるのであって、判断基準を明示し、経済合理性が認められない事業活動について外国子会社合算税制の潜脱を防 止するという本件括弧書きの趣旨に反し、相当ではない。 したがって、被控訴人の上記主張を採用することはできない。 3 以上によれば、控訴人の本件連結事業年度において、措置法68条の90第1項の規定に基づき益金の額に算入すべき金額はないことになる。これを前提とした本件連結事業年度における法人税の連結所得金額は、別紙「裁判 所の認定した控訴人の納付すべき税額等」のとおり、4594億0301万9097円、納付すべき税額は275億8773万1200円、地方法人税の課税標準法人税額は802億6690万6000円、納付すべき税額は35億3174万3800円であり、本件法人税当初賦課決定処分において賦課されるべき法人税の過少申告加算税は3077万6000円、本件地方法 人税当初賦課決定処分において賦課されるべき地方法人税の過少申告加算税は134万8000円であると認められる。 4 結論以上の次第で、控訴人の請求はいずれも理由があるから、これと異なる原判決を取り消し、控訴人の請求をいずれも認容することとし、主文のとおり 判決する。 東京高等裁判所第15民事部 裁判長裁判官中村也寸志 裁判官三村義幸 裁判官武藤貴明 (別紙)裁判所の認定した控訴人の納付すべき税額等 1 控訴人の本件連結事業年度の法人税に係る 義幸 裁判官武藤貴明 (別紙)裁判所の認定した控訴人の納付すべき税額等 1 控訴人の本件連結事業年度の法人税に係る連結所得金額及び納付すべき税額は、次のとおりである。 ⑴ 連結所得金額(別表1㊿欄) 4594億0301万9097円上記金額は、次のアの金額にイの金額を加算し、ウの金額を減算した金額である。 ア本件連結確定申告書における連結所得金額(別表1①欄)4557億3210万5312円 上記金額は、本件連結確定申告書に記載された連結所得金額(乙1・「連結所得金額又は連結欠損金額」「1」欄)と同額である。 イ連結所得金額に加算すべき金額(別表1㉟欄)42億9263万2930円上記金額は、次の及びの各金額の合計額である。 特定外国子会社等(NGRE)の個別課税対象金額の益金算入額(別表1②欄) 0円控訴人の特定外国子会社等に該当するNGREにつき、外国子会社合算税制は適用されないから、措置法68条の90第1項の規定に基づき控訴人の本件連結事業年度の益金の額に算入すべき金額はない。 前記以外の加算金額の合計額(別表1③欄)42億9263万2930円上記金額は、次のa及びbの各金額の合計額であり、NGREに係る個別課税対象金額の益金算入額(前記)以外の加算金額の合計額である。 a 本件法人税当初更正処分に係るもの ⒜ 役員給与の損金不算入額(別表1④欄) 8340万1059円上記金額は、次のⅰないしⅲの各金額の合計額である。 ⅰ 控訴人に係るもの 8208万6405円ⅱ 連結子法人である 役員給与の損金不算入額(別表1④欄) 8340万1059円上記金額は、次のⅰないしⅲの各金額の合計額である。 ⅰ 控訴人に係るもの 8208万6405円ⅱ 連結子法人である株式会社日産オートモーティブテクノロジー(以下「オートモーティブテクノロジー社」という。)に係るも の 38万4000円ⅲ 連結子法人であるニッサン・モータースポーツ・インターナショナル株式会社(以下「モータースポーツ社」という。)に係るもの 93万0654円⒝ 間接経費業務委託費研究開発費のうち損金の額に算入されない額 (控訴人に係るもの)(別表1⑤欄) 2億5605万1656円⒞ 間接経費業務委託費その他のうち損金の額に算入されない額(控訴人に係るもの)(別表1⑥欄) 7億0361万4006円⒟ 間接経費雑費のうち損金の額に算入されない額(控訴人に係るもの)(別表1⑦欄) 7865万4855円 ⒠ 一般管理費旅費交通費海外旅費のうち損金の額に算入されない額(控訴人に係るもの)(別表1⑧欄) 2億7708万4486円⒡ 一般管理費その他雑費のうち損金の額に算入されない額(控訴人に係るもの)(別表1⑨欄) 7億1982万0081円⒢ 控除対象外消費税額等のうち損金の額に算入されない金額(控訴 人に係るもの)(別表1⑩欄) 8221円⒣ その他営業費用為替換算差損のうち損金の額に算入されない額(控訴人に係るもの)(別表1⑪欄) 204万0130円⒤ その他営業費用固定資産除却損のうち損金の額に算入されない金額(控訴人に係るもの)(別表1⑫欄) 6387万0374円 ない額(控訴人に係るもの)(別表1⑪欄) 204万0130円⒤ その他営業費用固定資産除却損のうち損金の額に算入されない金額(控訴人に係るもの)(別表1⑫欄) 6387万0374円 ⒥ 雑収入計上漏れ(別表1⑬欄) 894万2006円 上記の金額は、次のⅰ及びⅱの各金額の合計額である。 ⅰ オートモーティブテクノロジー社に係るもの894万2000円ⅱ モータースポーツ社に係るもの 6円⒦ 仕掛品計上漏れ(オートモーティブテクノロジー社に係るもの) (別表1⑭欄) 8019万8497円⒧ 受託業務費のうち損金の額に算入されない金額(モータースポーツ社に係るもの)(別表1⑮欄) 86万8981円⒨ 旅費交通費のうち損金の額に算入されない金額(モータースポーツ社に係るもの)(別表1⑯欄) 5万6093円 ⒩ その他原価のうち損金の額に算入されない額(連結子法人である株式会社日産フィナンシャルサービス〔以下「フィナンシャルサービス社」という。〕に係るもの)(別表1⑰欄)379万3000円⒪ 広告宣伝費のうち損金の額に算入されない額(フィナンシャルサ ービス社に係るもの)(別表1⑱欄) 423万0770円⒫ 減価償却超過額(フィナンシャルサービス社に係るもの)(別表1⑲欄) 216万3334円⒬ 貯蔵品計上漏れ(別表1⑳欄) 2246万5647円上記金額は、次のⅰ及びⅱの各金額の合計額である。 ⅰ フィナンシャルサービス社に係るもの 268万6600円ⅱ 連結子法人である愛知機械工業株式会社(以下「愛知機械工業」とい 7円上記金額は、次のⅰ及びⅱの各金額の合計額である。 ⅰ フィナンシャルサービス社に係るもの 268万6600円ⅱ 連結子法人である愛知機械工業株式会社(以下「愛知機械工業」という。)に係るもの 1977万9047円⒭ 採用費のうち損金の額に算入されない額(フィナンシャルサービス社に係るもの)(別表1㉑欄) 562万2330円 ⒮ 前期未払消費税の減算過大額(フィナンシャルサービス社に係る もの)(別表1㉒欄) 3600万5700円⒯ システム費のうち損金の額に算入されない額(フィナンシャルサービス社に係るもの)(別表1㉓欄) 1672万3415円⒰ 修繕費のうち損金の額に算入されない額(愛知機械工業に係るもの)(別表1㉔欄) 394万1000円 ⒱ 建物賃借料のうち損金の額に算入されない額(愛知機械工業に係るもの)(別表1㉕欄) 753万4150円⒲ 雑益計上漏れ(愛知機械工業に係るもの)(別表1㉖欄)79円⒳ 交際費等の損金不算入額(連結グループ全体計算に係るもの) (別表1㉗欄) 104万3099円b 本件法人税再更正処分に係るもの⒜ 上記以外の特定外国子会社等の個別課税対象金額の益金算入額(控訴人に係るもの)(別表1㉘欄)12億5106万9175円 ⒝ 一般管理費等のうち損金の額に算入されない額(控訴人に係るもの)(別表1㉙欄) 1億2313万3416円⒞ ロイヤリティ収入の計上漏れ(控訴人に係るもの)(別表1㉚欄)3億5577万6300円⒟ 雑損失のうち損金の額に算入されない額(控 (別表1㉙欄) 1億2313万3416円⒞ ロイヤリティ収入の計上漏れ(控訴人に係るもの)(別表1㉚欄)3億5577万6300円⒟ 雑損失のうち損金の額に算入されない額(控訴人に係るもの) (別表1㉛欄) 3239万6091円⒠ 為替差損のうち損金の額に算入されない金額(控訴人に係るもの)(別表1㉜欄) 257万5365円⒡ 為替差益計上漏れ(控訴人に係るもの)(別表1㉝欄)8766万円 ⒢ 雑収入計上漏れ(控訴人に係るもの)(別表1㉞欄) 6188万9614円ウ連結所得金額から減算すべき金額(別表1㊾欄)6億2171万9145円上記金額は、次の及びの各金額の合計額である。 本件法人税当初更正処分に係るもの a 役員給与の損金不算入額の過大額(控訴人に係るもの)(別表1㊱欄) 717万円b 一般管理費旅費交通費海外旅費として損金の額に算入される額(控訴人に係るもの)(別表1㊲欄) 5億3032万8195円c 雑益為替レート差益決済レート差益のうち益金の額に算入されない 額(控訴人に係るもの)(別表1㊳欄) 118万0359円d 雑益為替レート差益換算レート差益のうち益金の額に算入されない額(控訴人に係るもの)(別表1㊴欄) 343万3459円e 繰延資産償却超過額の当期認容額として損金の額に算入される額(フィナンシャルサービス社に係るもの)(別表1㊵欄) 1436万円f 雑損失として損金の額に算入される額(フィナンシャルサービス社に係るもの)(別表1㊶欄) (フィナンシャルサービス社に係るもの)(別表1㊵欄) 1436万円f 雑損失として損金の額に算入される額(フィナンシャルサービス社に係るもの)(別表1㊶欄) 38万2121円g 交際費として損金の額に算入される額(愛知機械工業に係るもの)(別表1㊷欄) 1万8519円 h 損金経理をした連結法人税個別帰属額及び連結地方法人税個別帰属額の加算過大額(モータースポーツ社に係るもの)(別表1㊸欄)12万9700円i 事業税及び地方法人特別税の損金算入額(連結グループ全体計算に係るもの)(別表1㊹欄) 432万1500円 本件法人税再更正処分に係るもの a 為替差益のうち益金の額に算入されない額(控訴人に係るもの)(別表1㊺欄) 63万5070円b 為替差損益の戻入損として損金の額に算入される額(控訴人に係るもの)(別表1㊻欄) 1041万0150円c 為替差損として損金の額に算入される額(控訴人に係るもの)(別 表1㊼欄) 4931万9900円d 交際費等の損金不算入額の加算過大額(連結グループ全体計算に係るもの)(別表1㊽欄) 3万0172円⑵ 連結所得金額に対する法人税額(別表1○ 51 欄)1075億0030万6446円 上記金額は、前記⑴の連結所得金額(ただし、国税通則法(以下「通則法」という。)118条1項の規定に基づき1000円未満の端数金額を切り捨てた後の金額。)に、平成28年法律第15号附則27条により読み替えて 、前記⑴の連結所得金額(ただし、国税通則法(以下「通則法」という。)118条1項の規定に基づき1000円未満の端数金額を切り捨てた後の金額。)に、平成28年法律第15号附則27条により読み替えて適用される法人税法81条の12第1項に規定する税率(100分の23. 4の割合)を乗じて計算した金額である。 ⑶ 法人税額の特別控除額(別表1○ 52 欄) 272億3339万9688円上記金額は、上記⑵の法人税額が本件法人税再更正処分に比して58億8767万3766円減少したことに伴い、試験研究費の総額に係る法人税額の特別控除の当期税額控除可能額が14億7191万8442円減少したため、同額を同処分における法人税額の特別控除額から控除した金額である。 ⑷ 法人税額から控除される所得税額等(別表1○ 53 欄)526億7917万5477円上記金額は、次のアの金額からイの金額を減算した金額である。 ア法人税額から控除される所得税額等 526億8010万7780円上記金額は、法人税法81条の14第1項(平成29年法律第4号によ る改正前のもの。)の規定により法人税額から控除される所得税の額 (東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法33条2項〔平成29年法律第4号による改正前のもの。〕により所得税の額とみなされる復興特別所得税の額を含む。)333億1303万4871円及び同法81の15条1項(平成29年法律第4号による改正前のもの。)の規定により法人税額から控 除される外国税額193億6707万2909円の合計額であり、本件連結確定申告書に記載された金額(乙1・「12」欄)と同額である。 イ法人税額から控除される外国税額の減少額 93万 除される外国税額193億6707万2909円の合計額であり、本件連結確定申告書に記載された金額(乙1・「12」欄)と同額である。 イ法人税額から控除される外国税額の減少額 93万2303円上記金額は、控訴人が本件連結確定申告書において、法人税額から控除した外国税額193億6707万2909円と、法人税法81条の15 第1項の規定に基づき再計算したことにより算出された法人税額から控除されるべき外国税額控除額193億6614万0606円との差額であり、法人税額から控除されない。なお、上記金額は、本件法人税当初更正処分に伴い新たに減少する法人税額から控除される外国税額(121万3878円)から本件法人税再更正処分に伴い新たに増加する外国 税額(28万1575円)を差し引いた金額と一致する。 ⑸ 納付すべき法人税額(別表1○ 54 欄) 275億8773万1200円上記金額は、前記⑵の金額から前記⑶及び⑷の各金額を差し引いた金額(ただし、通則法119条1項の規定に基づき100円未満の端数金額を切り捨てた後の金額。)である。 2 控訴人の本件課税事業年度の地方法人税に係る課税標準法人税額及び納付すべき地方法人税額は、次のとおりである。 ⑴ 課税標準法人税額(別表2①欄) 802億6690万6000円上記金額は、前記1⑵の金額から前記1⑶の金額を差し引いた金額(ただし、通則法118条1項の規定に基づき1000円未満の端数金額を切り捨 てた後の金額。)である。 ⑵ 課税標準法人税額に対する地方法人税額(別表2②欄)35億3174万3864円上記金額は、前記⑴の課税標準法人税額に地方法人税法(平成28年法律第15号による改正前のもの。)10条1項に規定する税率(1 額に対する地方法人税額(別表2②欄)35億3174万3864円上記金額は、前記⑴の課税標準法人税額に地方法人税法(平成28年法律第15号による改正前のもの。)10条1項に規定する税率(100分の4.4の割合)を乗じて計算した金額である。 ⑶ 納付すべき地方法人税額(別表2③欄) 35億3174万3800円上記金額は、前記⑵の金額につき、通則法119条1項の規定に基づき100円未満の端数を切り捨てた後の金額である。 3 控訴人の本件法人税当初賦課決定処分及び本件地方法人税当初賦課決定処分に係る過少申告加算税額は、次のとおりである。 ⑴ 本件法人税当初賦課決定処分に係る過少申告加算税の額3077万6000円上記金額は、本件法人税当初更正処分により控訴人が新たに納付すべきこととなった法人税額3億1905万8800円(272億6261万7400円-269億4355万8600円)から、重加算税の対象となる隠蔽又は仮装 に係る税額1129万6600円(甲7・40枚目)を控除した過少申告加算税対象額3億0776万円(ただし、通則法118条3項の規定に基づき1万円未満の端数金額を切り捨てた後の金額。)に通則法65条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額である。 ⑵ 本件地方法人税当初賦課決定処分に係る過少申告加算税の額 134万8000円上記金額は、本件地方法人税当初更正処分により控訴人が新たに納付すべきこととなった地方法人税額1398万5100円(35億1742万6400円-35億0344万1300円)から、重加算税の対象となる隠蔽又は仮装に係る税額49万7100円(甲8・4枚目)を控除した過少申告加算税対象 額1348万円(ただし、通則法118条3項の規定に基づ 5億0344万1300円)から、重加算税の対象となる隠蔽又は仮装に係る税額49万7100円(甲8・4枚目)を控除した過少申告加算税対象 額1348万円(ただし、通則法118条3項の規定に基づき1万円未満の端 数金額を切り捨てた後の金額。)に通則法65条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額である。 以上(単位:円)№金額①455,732,105,312② ③4,292,632,930④83,401,059⑤256,051,656⑥703,614,006⑦78,654,855⑧277,084,486⑨719,820,081⑩8,221⑪2,040,130⑫63,870,374⑬8,942,006⑭80,198,497⑮868,981⑯56,093⑰3,793,000⑱4,230,770⑲2,163,334⑳22,465,647㉑5,622,330㉒36,005,700㉓16,723,415㉔3,941,000㉕7,534,150㉖ ㉗1,043,099㉘1,251,069,175㉙123,133,416㉚355,776,300㉛32,396,091㉜2,575,365㉝87,660,000㉞61,889,614㉟4,292,632,930前期未払消費税の減算過大額システム費のうち損金の額に算入されない額修繕費のうち損金の額に算入されない額建物賃借料のうち損金の額に算入されない額雑益計上漏れ上記②以外の特定外国子会社等の個別課税対象金額の益金算入額一般管理費等のうち損金の額に算入されない額ロイヤリティ収入の計上漏れ雑損失のうち損金の額に算入されない額為替差損のうち損 雑益計上漏れ上記②以外の特定外国子会社等の個別課税対象金額の益金算入額一般管理費等のうち損金の額に算入されない額ロイヤリティ収入の計上漏れ雑損失のうち損金の額に算入されない額為替差損のうち損金の額に算入されない額雑収入計上漏れ(本件法人税再更正処分に係るもの)連結所得金額に加算すべき金額の合計額 (②+③)為替差益計上漏れ間接経費雑費のうち損金の額に算入されない額一般管理費旅費交通費海外旅費のうち損金の額に算入されない額一般管理費その他雑費のうち損金の額に算入されない額採用費のうち損金の額に算入されない額その他営業費用為替換算差損のうち損金の額に算入されない額その他営業費用固定資産除却損のうち損金の額に算入されない金額雑収入計上漏れ(本件法人税当初更正処分に係るもの)仕掛品計上漏れ受託業務費のうち損金の額に算入されない金額旅費交通費のうち損金の額に算入されない金額その他原価のうち損金の額に算入されない額広告宣伝費のうち損金の額に算入されない額減価償却超過額貯蔵品計上漏れ交際費等の損金不算入額控除対象外消費税額等のうち損金の額に算入されない金額本件連結事業年度の法人税に係る連結所得金額及び納付すべき法人税額(裁判所認定)  (別表1)項目名連 結 所 得 金 額確定申告における連結所得金額(乙1・1欄)加 算 金 額特定外国子会社等(NGRE)の個別課税対象金額の益金算入額上記②以外の加算金額の合計額(④ないし㉞の合計額)役員給与の損金不算入額間接経費業務委託費研究開発費のうち損金の額に算入されない額間接経費業務委託費その他のうち損金の額に算入されない額 ㊱7,170,000㊲530,328,195㊳1,180,359㊴3,433,459㊵14, ち損金の額に算入されない額間接経費業務委託費その他のうち損金の額に算入されない額 ㊱7,170,000㊲530,328,195㊳1,180,359㊴3,433,459㊵14,360,000㊶382,121㊷18,519㊸129,700㊹4,321,500㊺635,070㊻10,410,150㊼49,319,900㊽30,172㊾621,719,145㊿459,403,019,097107,500,306,44627,233,399,68852,679,175,47727,587,731,20026,943,558,600644,172,600為替差損として損金の額に算入される額事業税及び地方法人特別税の損金算入額(注) 欄の金額は、通則法119条1項に基づき100円未満の端数を切り捨てた額である。 連結所得金額から減算すべき金額の合計額 (㊱ないし㊽の合計額)連結所得金額 (①+㉟-㊾)連結所得金額に対する法人税額法人税額の特別控除額法人税額から控除される所得税額等納付すべき法人税額 (  -  -  )連 結 所 得 金 額減 算 金 額一般管理費旅費交通費海外旅費として損金の額に算入される額雑益為替レート差益決済レート差益のうち益金の額に算入されない額為替差益のうち益金の額に算入されない額交際費等の損金不算入額の加算過大額為替差損益の戻入損として損金の額に算入される額交際費として損金の額に算入される額損金経理をした連結法人税個別帰属額及び連結地方法人税個別帰属額の加算過大額役員給与の損金不算入額の過大額繰延資産償却超過額の当期認容額として損金の額に算入される額雑損失として損金の額に算入される額雑益為替レート差益換 個別帰属額及び連結地方法人税個別帰属額の加算過大額役員給与の損金不算入額の過大額繰延資産償却超過額の当期認容額として損金の額に算入される額雑損失として損金の額に算入される額雑益為替レート差益換算レート差益のうち益金の額に算入されない額既に納付の確定した法人税額(乙1・13欄)差引納付すべき法人税額 ( - ) (別表2)(単位:円)№金額①80,266,906,000②3,531,743,864③3,531,743,800④3,503,441,300⑤28,302,500本件課税事業年度の地方法人税に係る課税標準法人税額及び納付すべき地方法人税額(裁判所認定)課税標準法人税額納付すべき地方法人税額(注1)①欄の金額は、通則法118条1項の規定に基づき1000円未満の端数を切り捨てた後の金額である。 (注2)③欄の金額は、通則法119条1項の規定に基づき100円未満の端数を切り捨てた後の金額である。 課税標準法人税額に対する地方法人税額既に納付の確定した地方法人税額(乙1・40欄)差引納付すべき地方法人税額 (③-④)項目名

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