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昭和39(オ)838 預金返還請求

裁判所

昭和42年6月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和32(ネ)2318

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1,153 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人藤林益三、同島谷六郎、同山本晃夫の上告理由第一について。上告人銀行行員に本件三〇〇〇万円の金員を預金として受入れる意思のないことを訴外Dが知らなかつた旨の原審の事実認定は原判決挙示の証拠によつて肯認できないものではなく、右認定の過程に所論の違法はない。所論は原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するもので、採るを得ない。同第二について。所論の点に関する原審の事実認定はその挙示の証拠に照らし肯認できないものではなく、右認定の事実関係のもとにおいて原審が上告人銀行の使用人であるEが、その担当業務を行うにあたり、真実預金として受入れる意思がないに拘らず訴外Dにおいて真実預金として受入れられるものと誤信して交付した三〇〇〇万円の小切手を騙取したとして、上告人銀行には民法七一五条一項により右訴外Dに対しその蒙つた損害を賠償す引責任があるとした判断は正当として首肯することができる。原判決には所論の違法はなく、所論は、原審の認定にそわない事実を主張して原審の判断を非難するに帰し、採用できない。同第三について。原審認定の事実関係のもとにおいては、訴外Fが訴外Dに貸付けた金員が、右訴外Fにおいて元鉱工貿易公団の金員を横領したものであるとしても、右訴外Fの訴外Dに対する右金員の貸付が不法原因のため給付したものとなるとは解せられない。したがつて、右訴外Fは訴外Dに対し右貸金の返還請求権があるとした原審の判断は正当である。また、原判決理由の冒頭の所論前記公団は、訴外Fに対し、有する- 1 -損害賠償請求権は金四九五万四九一四円であるとの判示は、金四九五九万四九一四円の誤記であること原判決を通読すれば明らかで ある。また、原判決理由の冒頭の所論前記公団は、訴外Fに対し、有する- 1 -損害賠償請求権は金四九五万四九一四円であるとの判示は、金四九五九万四九一四円の誤記であること原判決を通読すれば明らかである。 当である。また、原判決理由の冒頭の所論前記公団は、訴外Fに対し、有する- 1 -損害賠償請求権は金四九五万四九一四円であるとの判示は、金四九五九万四九一四円の誤記であること原判決を通読すれば明らかで ある。また、原判決理由の冒頭の所論前記公団は、訴外Fに対し、有する- 1 -損害賠償請求権は金四九五万四九一四円であるとの判示は、金四九五九万四九一四円の誤記であること原判決を通読すれば明らかである。論旨は理由がない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 2 -

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