【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山内暉雄の上告趣意第一点について。 原判決事実摘示第一にAとあるは、Bの誤記であり、原判決はBに対して原判示 の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山内暉雄の上告趣意第一点について。 原判決事実摘示第一にAとあるは、Bの誤記であり、原判決はBに対して原判示の如く嘘をいうて同女をそのように誤信させ、右Bから原判示の如く財物を騙取した旨判示したものと認めるのを相当とするから、原判決には所論のような違法はない、論旨は理由がない。 同第二点について。 所論は原判決の認定しない事実に基いて、原判決の擬律錯誤を主張し、かつ、情状を訴えて、寛大な処分を求むというのであつて、上告適法の理由とならない。よつて、刑訴施法二条、旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官三堀博関与昭和二六年四月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎- 1 -
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