昭和44(オ)971 売買代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年12月4日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和44(ネ)86
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由「民事訴訟法第一三七条違反について」と題する部分について。  

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判決文本文822 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由「民事訴訟法第一三七条違反について」と題する部分について。  記録によれば、被上告人の提出した所論甲第一号証の一ないし三については、第 一審において適法な証拠調が行なわれて、上告人もその成立について認否をし、か つ、原審において第一審の口頭弁論の結果が陳述されたことにより、右証拠調の結 果は原審における訴訟資料となつたことが明らかである。そして、挙証者がみずか ら所持する文書に関する書証の申出は、証すべき事実を表示して文書を提出してす れば足り、同時にその写を提出することはその有効要件ではないから、所論のよう に書証の申出に際し写が提出されなかつたからといつて、原判決に所論の違法はな い。論旨は採用できない。  同「信義誠実の原則違反について」と題する部分について。  原審の事実認定は、原判決の挙示する証拠関係に照らして是認するに足り、その 判断の過程に所論の違法はない。論旨は原審において主張しない事実または原審の 認定にそわない事実を前提にして原判決を非難するものにすぎず、採用しえない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠 - 1 -             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -   岩   田       誠 - 1 -             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -

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