【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由「民事訴訟法第一三七条違反について」と題する部分について。
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由「民事訴訟法第一三七条違反について」と題する部分について。 記録によれば、被上告人の提出した所論甲第一号証の一ないし三については、第 一審において適法な証拠調が行なわれて、上告人もその成立について認否をし、か つ、原審において第一審の口頭弁論の結果が陳述されたことにより、右証拠調の結 果は原審における訴訟資料となつたことが明らかである。そして、挙証者がみずか ら所持する文書に関する書証の申出は、証すべき事実を表示して文書を提出してす れば足り、同時にその写を提出することはその有効要件ではないから、所論のよう に書証の申出に際し写が提出されなかつたからといつて、原判決に所論の違法はな い。論旨は採用できない。 同「信義誠実の原則違反について」と題する部分について。 原審の事実認定は、原判決の挙示する証拠関係に照らして是認するに足り、その 判断の過程に所論の違法はない。論旨は原審において主張しない事実または原審の 認定にそわない事実を前提にして原判決を非難するものにすぎず、採用しえない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 松 田 二 郎 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 岩 田 誠 - 1 - 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 2 - 岩 田 誠 - 1 - 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 2 -
▼ クリックして全文を表示