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主文 本件控訴は之を棄却する。理由 弁護人水戸野百治の控訴趣意は後記のとおりである。<要旨>第一点について。</要旨>しかしながら仮りに本件白米が所論のような闇物資であつて被害者両名は民法上之が返還請求権を有しないとしても所有権までをも喪うものとは解しがたいから右白米は依然として他人の物で横領罪の目的となり得ることは明らかであるから原審の事実認定ならびに法律の適用には毫末も誤りはない。所論は独自の見解で採用しがたい。第二点について。しかしながら所論の如き事情は勿論記録に顯われている本件犯行の諸般の情状についてつぶさに検討を遂げたが原審の被告人に科した懲役四月の実刑を不当なりとする何等の理由もない。よつて刑事訴訟法第三百九十六条に則り主文の如く判決する。(裁判長判事黒田俊一判事村上喜夫判事三橋弘)
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