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昭和23(ク)33 書面の眞否確定請求事件につきなした補佐人許可申請の却下決定に対する抗告

裁判所

昭和24年2月4日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和23(ネ)296

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314 文字

主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人等の負担とする。理由 最高裁判所に対する抗告は民事訴訟法第四一九条ノ二(民訴応急措置法第七条)に定める抗告のように、訴訟法において特に最高裁判所に申し立てることを許した場合を除いては、これを申し立てることができないことは、当裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(ク)第五号同年一二月一〇日決定参照)。ところが、本抗告は右の場合に当らないことは抗告申立書その他一件記録により明かであるから、不適法として却下すべく抗告費用は抗告人等に負担させることとし主文のとおり決定する。昭和二四年二月四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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