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昭和31(オ)620 売掛代金請求

裁判所

昭和32年10月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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240 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、訴訟法違反をいうが、原審はその挙示の各証拠を綜合して判示事実を認定しておるのであつて、所論証人Dが唯一の証拠方法でないことは記録上明らかである。そして右事実認定は、右挙示の証拠に照らし当審においてもこれを是認しうる。それ故、所論は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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