【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人三名弁護人松野秀雄の上告趣意について。 論旨第一点に主張する期待可能性論を論拠とする無罪論は原審で主張されず、
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人三名弁護人松野秀雄の上告趣意について。 論旨第一点に主張する期待可能性論を論拠とする無罪論は原審で主張されず、原判決もこの点について何等判示していないのみならず、期待可能性を展開せる前提事案として論旨に摘示するいろいろの事実は原判決の確定判示していないところであること原判文上明らかであるから、論旨は結局原判示にそわない事実を前提とする主張に帰しとるをえない。又被告人等の犯意は被告人等の買受けた本件物資の価格が公定価格を超えたものであることを被告人等において認識するによつて成立し、さらにその違法であることの認識を必要としないことは当裁判所昭和二四年(れ)二〇〇六号同二六年一月三〇日第三小法廷判決(判例集五巻二号三七四頁)の趣旨に徴して明らかなところであるから、論旨第二点もとるをえない。されば論旨はいずれも刑訴四〇五条に定める上告の理由に当らないし、同四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 昭和二六年八月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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