【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人白阪武の上告趣意中、憲法一四条違反をいう点は、原審において主張およ び判断を経ておらず、憲法三六条違反をいう点は、
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人白阪武の上告趣意中、憲法一四条違反をいう点は、原審において主張およ び判断を経ておらず、憲法三六条違反をいう点は、実質は量刑不当の主張であつて、 いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四 一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四八年三月二九日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 村 上 朝 一 裁判官 小 川 信 雄 裁判官 大 塚 喜 一 郎 - 1 -
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