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昭和31(オ)262 所有権移転登記手続請求

裁判所

昭和32年7月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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450 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告理由について。原審は、所論売買契約の際、上告人Aの母Dは、その場に同席しながら右売買契約についてなんら反対の意思を表示せず、また右実地の測量が行われたときも、右Dはこれに立会いながら別段これに反対しなかつたものであり、結局、右売買については上告人Aの親権者たるDの承諾があつたとの事実を認定しており、原審挙示の証拠によれば右認定は十分首肯できる。而して、かゝる事実関係の下においては、他に特段の事情が認められない以上、右売買については、上告人Aの親権者たるEおよびDが共同して親権を行使したものというを相当とする。所論は、結局、原審が適法にした証拠の取捨判断、事実認定を争い、かつ、これを前提として独自の主張をするに帰し、採用することを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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