【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人水上喜景の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張を出でないも のであるから刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人水上喜景の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであるから刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同じく弁護人向江璋悦、同安西義明、同多田武の上告趣意第一点は憲法一四条違反をいうが、同条は事実審裁判所が犯情の差異により共同被告人の一人を他の被告より重く処罰したときに適用さるべき規定ではないから所論はその理由がない(昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決刑集二巻一一号一二七五頁参照)。同第二点は違憲をいうが、実質は原審で、主張判断のない単なる法令違反の主張であり、同第三点は事実誤認、第四点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人Aの上告趣旨は事実誤認、量刑不当、単なる訴訟法違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない(同被告人に対する所論供述調書が不任意の供述を対象としたものであることを明認する証拠上の事跡は記録上見当らない)。 被告人Bの弁護人岸達也の上告趣意第一点は判例違反をいうが、所論判例は本事案と内容を異にし本事案に適切のものとは認められないから所論はその前提を欠くものであつて刑訴四〇五条の上告理由に該当しない。なお第一審第一〇回公判調書を査閲するも、所論の点につき上告人が弁護人の同意と異つた趣旨の供述をしたものとは認められない。 同第二点は憲法三八条違反をいうが、記録を精査するも、所論供述が不当に長く拘禁された後になされたものとは認められないし、また強制的に不任意のままになされたことを疑うに足るべき事跡も認められず、また判例違反をいう点も所論判例は本件に適切のものとは認められないから、以上の所論はいずれもその前提を欠くものであつて、刑訴四〇五条の上告理由には当らない。 - 1 疑うに足るべき事跡も認められず、また判例違反をいう点も所論判例は本件に適切のものとは認められないから、以上の所論はいずれもその前提を欠くものであつて、刑訴四〇五条の上告理由には当らない。 - 1 -同第三点は違憲をいうが、実質は単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、被告人の最終陳述は第一審手続の規定であり、第二審裁判所が事実の取調をした場合には刑訴三九三条四項の弁論はできるが、最終陳述の規定(刑訴二九三条規則二一一条)の準用はないものと解すべきであるから、原審が被告人に最終陳述の機会を与えなかつたからといつて、これを違法ということはできない。所論引用の判例はすべて本件に適切のものとは認められない。 同第四点は原審で主張判断がなくかつ具体的にその内容を明示していない判例の違反を主張するものであるから上告理由として不適法である。 同第五点は事実誤認単なる訴訟法違反の主張であり、同第六点は量刑不当の主張であつて、以上第五第六点とも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また、記録を調べても本件につき刑訴四一一条一号ないし三号を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三七年二月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 2 - 裁判官高木常七
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