昭和36(オ)677 役員選任無効等請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年12月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人らの上告理由第一点について。  原判決ならびにその是認して引用する第一

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判決文本文1,542 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人らの上告理由第一点について。  原判決ならびにその是認して引用する第一審判決によれば、所論の点については 十分判断していることが認められる。論旨は、原判決を正解しないでその認定を非 難するにすぎず、採用しえない。  同第二点、第三点(ロ)および第五点(a)について。  原判決の認定した事実関係のもとにおいては、日本弁護士連合会会則四三条、四 五条を有効とした判断を含む所論原審(第一審判決引用)の判断は正当である。所 論は、同会則一五条に関する独自の見解に立脚して原判決を非難するものにすぎず (したがつて、違憲の主張もその前提を欠くものといわなければならない。)、採 用できない。  同第三点(イ)および第六点について。  論旨は、原審の判断遺脱をいうが、上告人の所論法律的主張については、原審が これを排斥する趣旨であることは原判文に徴し明らかであるから、原判決には所論 違法はない。  同第四点について。  所論会長選任について多額の運動費が出捐されたことおよびくじ引によつて候補 者を一人に絞つたことをもつて右選任行為を無効とすることができないことについ ての原判決の判断(第一審判決引用)は首肯しうる。また、昭和三五年度の会長選 任方法を非難する所論は、本訴請求と直接関係のないことである。されば、上告人 の証人申請を却下した原審の措置を非難する所論は、その前提を欠くものといわな - 1 - ければならない。論旨は採用しえない。  同第五点(b)および(c)について。  所論指摘の原判示(第一審判決引用)が首肯しうることは、既に論旨第四点に関 する前説示のとおりである。論旨は、右原判示を正解せずに、日本弁護士連合会会 則一五条に関する独自の見解を述べて )について。  所論指摘の原判示(第一審判決引用)が首肯しうることは、既に論旨第四点に関 する前説示のとおりである。論旨は、右原判示を正解せずに、日本弁護士連合会会 則一五条に関する独自の見解を述べてこれを非難するに帰し(したがつて、所論違 憲の主張もその前提を欠くものである。)、いずれも採用できない。  同第七点について。  論旨第一点ないし第六点がいずれも理由のないことは前記各説示のとおりであつ て、右各論旨が理由あることを前提とする訴訟費用負担に関する所論も採用できな いことはいうまでもない。  同第八点について。  日本弁護士連合会会則三六条二項についての原審の見解は正当であり、右は同条 の解釈上当然のことであるから、原審が右見解を採るについての理由をさらに説示 しなければならないものではない。論旨は理由がない。  同第九点について。  所論は、日本弁護士連合会会則九九条に関する独自の見解を前提として、同条に 関する原審の解釈を違法として非難するに帰し(所論違憲の主張も、その意味で前 提を欠くものである。)、いずれも採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己 - 2 -             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐 - 3 - 五 鬼 上   堅   磐 - 3 -

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