昭和22(れ)225 窃盗、銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日・裁判所
昭和23年3月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人尾山尚介の上告趣意は「本件被告事件ニ付原判決認定ノ事実ニ依レバ被告 人ハ兵庫県氷上郡a村小学校理科室内陳列棚ノ板硝

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判決文本文1,396 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人尾山尚介の上告趣意は「本件被告事件ニ付原判決認定ノ事実ニ依レバ被告 人ハ兵庫県氷上郡a村小学校理科室内陳列棚ノ板硝子数十枚窃取ノ事実ト拳銃所持 ノ事実トヲ以テ被告人ヲ懲役一年ニ処スル旨判決アリタルモノトス右原審認定ノ事 実ニ付テハ被告人ハ当初ヨリ犯罪事実全部ヲ自白シ寸毫モ事実ヲ隠蔽スルが如キ所 為ナク且改悛ノ状顕著ナルコトハ一件記録ヲ通覧スルモ明白ナル事実ナリ然ルニ被 告人ハ昭和二十二年七月四日逮捕状ニ依リ逮捕セラレ続イテ公訴提起(公判請求) トナリ第一審公判廷ニ於テモ公訴事実ヲ卒直ニ全部自白シ居ルニ拘ラス保釈ノ請求 ハ之ヲ却下シ第一審判決ヲ不服トシテ控訴ノ申立ニ及ヒ控訴審ノ事実審理終了後始 メテ保釈ハ許可セラレタル次第ニシテ逮捕状ニヨリ逮捕セラレタル日ヨリ保釈ノ許 可アル迄其ノ間六拾有余日被告人ノ身柄ヲ不当ニ拘束シタルモノナリ事件ハ復雑ナ ルカ若クハ証拠湮滅ノ虞アルカ逃亡ノ虞アルモノナレハ格別本件ノ如キハ事案極メ テ簡単ニシテ当初ヨリ事実ヲ自白シ証拠湮滅逃亡ノ虞ナキ本件被告人ヲ如斯長期間 無益ナル未決勾留ヲ継続スルカ如キハ新憲法実施セラルヽ今日人権蹂躙モ甚シイト 謂ハサルヘカラス依テ刑事訴訟法第四百四十七条ニ則リ原判決ヲ破毀シ更ニ相当ノ 御判決ヲ仰キ度茲ニ上告趣意書ヲ提出スル次第ナリ」といふのである。  しかし第二審判決に対する上告は、その第二審判決自体か、又はその判決の基本 となつた審判の訴訟手続が法令に違反したといふことを理由とするのでなければな らないのであつて、かりに、本件被告人に対する拘禁か、弁護人の主張するように、 不当に長く継続されたものであつたとしても(本件の拘禁が不当に長いものであつ たかどうかは十分に検討の上でなくては容易にきめられないところではあるが)不 当な拘禁に する拘禁か、弁護人の主張するように、 不当に長く継続されたものであつたとしても(本件の拘禁が不当に長いものであつ たかどうかは十分に検討の上でなくては容易にきめられないところではあるが)不 当な拘禁に対しては法律は別途に各種の救済の方法を規定しているのであつて(例 - 1 - へば刑事訴訟法第百十四条、第百十五条、第四百五十七条第二項、日本国憲法の施 行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第六条第二項等)被告人に対する拘 禁が不当に長かつたといふだけのことでは、直ちに原判決それ自体を違法とするも のでもなければ、また判決の基本となつた審判の手続に違法の点があつたともいえ ないのであるから、結局本件論旨は原判決に対する上告の理由として、適法なもの ということができない。  右のとおり本件の上告は理由のないものであるから、刑事訴訟法第四百四十六条 によつて主文のように判決する。  以上は裁判官全員の一致した意見である。  検察官長部謹吾関与   昭和二十三年三月二十日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    塚   崎   直   義             裁判官    霜   山   精   一             裁判官    栗   山       茂             裁判官    藤   田   八   郎 - 2 -

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