昭和36(オ)815 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年12月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士徳永竹夫の上告理由第一点について。  原判決引用の第一審判決挙

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判決文本文603 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士徳永竹夫の上告理由第一点について。  原判決引用の第一審判決挙示の証拠に照せば、本件被害者Dは本件事故発生当日、 E郵便局から嘉穂郡a町所在F地方事務所並びにa町役場等に募集に赴くために現 場を通過せんとしたものであるが、その順路は同人の右用務達成上必要な順路であ ることが認められる旨の第一審判決の事実認定は、これを首肯でき、その間に理由 そごの不備あるを認め得ない。所論はひつきよう原審の専権に属する事実認定を非 難、攻撃するものでしかなく、採用できない。  同第二点について。  本件事故の発生に因り被害者Dは特殊勤務による手当額を喪失しこれによつて損 害を蒙るに至つたことは当然の筋合であるから、原判決が右特殊な收入を基準とし て本件損害額を算定、計上したことは正当である。所論は右に反する独自の見解に 外ならず、採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお り判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

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