主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人佐々川知治の上告理由第一点ないし第三点について。所論の点に関する原審の認定判断はすべて正当で、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一
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