昭和25(れ)383 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和25年6月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人石川右三郎上告趣意について。  本件起訴状には詐欺の目的物として行李一個並びに青色トランク二個(衣類等合 計九十二

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判決文本文399 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人石川右三郎上告趣意について。 本件起訴状には詐欺の目的物として行李一個並びに青色トランク二個(衣類等合計九十二点時価九万六千四百五十円相当在中)と記載され、原判決の認定した詐欺の目的物は現金七百円及び衣類雑品合計七十数点在中の柳行李三個擬革製小型トランク一個とあつて、公訴事実の詐欺目的物と原判決認定のそれとは同一ではないけれども、詐欺罪の目的物の数額の増減のごときは犯罪の性質態様個数等を異ならしめるものではないから、公訴事実の同一性には何等影響を及ぼさないものである。 従つて、原判決には所論のごとき違法は認められない、論旨はその理由がない。よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官長谷川瀏関与昭和二五年六月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔- 1 -

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